インターネットの書き込みに「自らの意思で薬物中毒による依存症になった場合は障害年金は受給できません」というものがありました。この方は「ただし、業務でシンナーなどを使用していて中毒になったり、精神病で判断能力がない状態で中毒になった場合は別」と続けています。でも、本当にそうでしょうか。
わたしは、以前、アルコール依存症の障害年金請求を行ったことがあります。その時の主治医は開口一番こう仰いました。「アルコールで障害年金が出ることは100%ありえない」と。しかし、結果は障害等級3級で認定され、ご本人は経済的な不安が軽減したことで、将来のことを前向きにとらえることができるきっかけとなりました。その後、自助のグループホームで断酒に成功し、一時断絶していた家族とも和解して今は元気に社会復帰をめざしています。
国民年金法の69条・70条、厚生年金保険法の73条・73条の2には「故意」や「故意の犯罪行為等」に関する給付制限の規定が設けられています。以上の思い込みの根拠はこのあたりにあるのかもしれませんが、ここでいう「故意」とは、障害年金を得ることを目的に、意図的に障害状態を作り出すことをいうと考えられます。
「故意の犯罪行為」について、確かに覚せい剤の使用は故意の犯罪行為です。しかし、覚せい剤使用の場合に障害年金を受給する余地が全くないかというとそういうわけではありません。(1964年4月22日第46回国会衆議院社会労働委員会、社会保険庁年金保険部福祉年金課長答弁)
今、国策としてIR( Integrated Resort )の誘致が進められようとしている中、 青少年への悪影響や賭博依存症患者の問題が懸念されています。不幸なことに、各種の依存症で障害の状態にまで至る人の数が今後減少することは期待できず、それに伴って給付制限の在り方についての問題に注目が集まる可能性は高いのではないでしょうか。
障害年金は、現役世代の方も受け取ることができる年金です。あなたのお困りごとを聞かせてください。
目次