障害年金を受給されている多くの方が、不安を感じるタイミング。それが更新時期です。
とはいえ、すべての人が毎回社労士に相談する必要があるわけではありません。今日は、どんな方が相談すべきなのか、その見極めポイントをお伝えします。
【1】変化がない方は、原則「ご本人でOK」
更新手続きでは、「障害状態確認届(=診断書)」を提出します。
もし、
- 症状に変化がない
- 通院先も変わっていない
- 働き方や生活状況も同じ
という方であれば、書類をきちんと準備すればご本人で手続き可能です。
ただし、診断書の内容に不安がある場合は、書類が整っていても結果が変わる可能性があります。
【2】生活や就労に「変化があった人」は要注意!
次のような方は、更新の結果が不利に変わる可能性があります:
- アルバイトや就労移行支援などで新たに働き始めた
- 1人暮らしをはじめた
- 通院間隔が長くなった、通院しなくなった
- 障害の種類や程度が変わった
- 精神疾患で「人と話すのが怖い」などの訴えが減った
これらの変化は、第三者(=年金機構)から見ると「良くなっている」と判断される材料になり得ます。
でも、**実際は「無理して頑張っているだけ」「外からはわからない苦しさがある」**ということも多いですよね。
そんなときこそ、実態を正しく伝えるための書類づくりを、一緒に進めましょう。
【3】自分では判断できないときは、相談を
「これは変化なのか?」「申請に影響するのか?」といった疑問があるときは、ぜひご相談ください。
現在の状況をお聞きし、更新の準備が必要かどうかを一緒に確認いたします。
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