「退職してからゆっくり病院へ行こう」──そう考えている方はいませんか?
実はそれ、とてももったいないかもしれません。
障害年金の請求を考える場合、「いつ病院を受診したか(初診日)」や「その時の加入年金制度」がとても大事になります。
障害年金専門の社会保険労務士としては、少しでも気になることがあれば退職前にぜひ、医療機関を受診しておいてほしいと思っています。
◆ 1. なぜ「会社員のうちに受診」することが重要なの?
障害年金の申請では、初めて病院を受診した日(初診日)とその時の年金制度(厚生年金 or 国民年金)が大きな意味を持ちます。
- 会社員のうちに病院にかかれば「厚生年金」に加入中の初診日となる
- 退職後だと「国民年金」に加入中の初診日になる可能性が高い
- 厚生年金の方が、受給要件を満たしやすく、受給額も多くなりやすい
そのため、「症状があるけど忙しくて病院に行けていない…」という方は、退職前に一度受診することがとても重要です。
◆ 2. どんな症状で受診しておくべき?
- 不眠や抑うつ状態などのメンタル不調
- 疼痛や疲労感など慢性的な不調
- 頭痛、耳鳴り、めまいなど、継続して起きる体調不良etc.
「これくらいで障害年金?」と思うような症状でも、長期化することで対象となる場合があります。
気になる症状があれば、まずは診療記録(カルテ)を残すためにも受診しましょう。
◆ 3. 「初診日が会社員時代」になるメリット
- 障害厚生年金の対象になる(国民年金では2級以上しか認められないが、厚生年金は3級も対象)
- 厚生年金保険料は事業者側に納付義務があるため納付要件の問題が生じない
- 受給額が報酬に応じて高くなる可能性がある
「退職したら落ち着いて障害年金のことを考えよう」と思っていた方、まずは退職前に一度、医療機関を受診しておくことが将来の備えになります。
それが後の申請のハードルを大きく下げ、受給のチャンスを広げることがあるからです。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)