「うちの親は資産家だし、高額所得者だから障害年金なんて関係ない」そんなふうに思っていませんか?
その昔、専業主婦には自分の年金がありませんでした。でも、今は違います。仮にその主婦の夫が資産家だったとしても「だから自分には年金なんて関係ない」とはならないのと同じではないでしょうか。
✅ 1. 障害年金は“保険”であるまえに“権利”です
障害年金は、生活保護や福祉の制度とは異なり、「公的年金制度(国民年金・厚生年金)」です。つまり、保険料を支払っていた人が、病気やケガで障害状態になった場合に支給される“保険金”のようなもの。しかも、日本国憲法や障害者権利条約、障害者基本法に基づく基本的かつ基礎的な権利です。
→ そのため、収入や貯金の額とは無関係なのです。
✅ 2. 所得制限はある?ない?
多くの人が勘違いしやすいのがこのポイント。
障害年金には、基本的に所得制限はありません。
ただし、20歳前傷病による障害基礎年金に限っては「所得制限」があります。これは、生まれつきや子どもの頃の病気などによる障害に対して支給されるもので、本人が年金保険料を納めていない場合です。
それ以外の「大人になってからの病気・ケガ」については、収入が多くても関係ありません。
✅ 3. 実際にこんなケースも…
例えば、会社経営者や高収入のフリーランスの方でも、うつ病やがん、心筋梗塞などで長期間働けなくなることがあります。そのような方でも、条件を満たせば障害年金の対象です。
「自分は対象外だ」と決めつけてしまい、せっかくの権利を使わないのはもったいないばかりか、制度の維持発展にとってもマイナスなのです。
✅ 4. まとめ:まずは確認を
障害年金は、**「正当な権利」**です。
「お金があるからもらえない」というのは間違い。
制度の仕組みを正しく理解し、将来の請求者が安心して申請できるよう受け取れるものはしっかり受け取りましょう。
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