コロナワクチンの後遺症などで、以前よりも症状が重くなったという声を聞くことが増えています。しかし「予防接種健康被害救済制度」で救済される人は、むしろ稀ではないでしょうか。
そこで、すでに障害年金を受給している方が、**新たな障害(たとえば倦怠感や自律神経症状による寝たきり状態)**になった場合、「もう一度障害年金を申請できるのか?」という疑問が生まれるかと思います。
実はこのような場合、大きく分けて2つの方法が考えられます。
目次
✅ 1. 額改定請求
現在受給している障害年金について、**「状態が悪化した」**として、
等級を上げるよう申請する方法です。
たとえば――
- もともと「うつ病で2級」を受給中だった方が、
- ワクチン後遺症で寝たきりになり、
- 以前よりも日常生活がさらに困難になった
このようなケースでは、身体症状も含めて全体の障害の程度が重くなったとして、
**「1級への改定」**が認められる可能性があります。
✅ 2. 新たな障害での併合請求
新たな症状が単独でも1級または2級に該当するほど重い場合、
新しい障害としてもう一度障害年金を請求する方法があります。
このとき、もともと受給していた障害と「併合」して、
全体として1級と認定される可能性もあります。
🔽 どちらの方法がよい?
状況 | 対応方法 |
---|---|
新たな症状が重く、単独で1・2級に該当しそう | 👉 新たに請求(併合請求) |
単独ではそこまで重くないが、全体として悪化 | 👉 額改定請求 |
💡ポイントまとめ
- すでに障害年金を受給していても、「悪化」や「新たな障害」があれば対応可能
- 「もう一度申請できない」とあきらめないでOK
- 状態に応じて、額改定請求か**新たな障害での請求(併合)**を検討
- 診断書や症状の説明がカギになります
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