「業務上の病気やケガは労災だから、障害年金はもらえないんですよね?」
――実はそれ、よくある誤解です。
業務による病気やケガであっても、
条件を満たせば障害厚生年金を受け取ることができます。
✅【結論】
業務上の病気・ケガでも、障害厚生年金の対象になります。
✅【理由と解説】
● 労災と障害年金は別の制度
- 労災保険(労働者災害補償保険)は、労働基準法に基づき、
業務災害・通勤災害に対して給付を行います。 - 一方で障害厚生年金は、公的年金制度に基づく給付です。
初診日が厚生年金加入中であれば、業務上・業務外にかかわらず請求が可能です。
✅【誤解の例】
❌誤解:「仕事中の事故だから労災だけでいい」
→ ✅実際は、障害等級に該当すれば障害厚生年金も請求できます。
❌誤解:「労災をもらっていると、障害年金はもらえない」
→ ✅実際は、両方の受給は可能です(併給調整あり)。
✅【併給のポイント】
- 労災保険の「年金」と障害厚生年金は、併給できる場合もありますが、
金額が調整(一部支給停止)されることがあります。 - ただし、障害年金の請求をしなければ、そもそも併給の権利すら発生しません。
✅【障害厚生年金の受給要件】
- 初診日に厚生年金に加入していること
- 一定の保険料納付(もしくは免除)要件を満たしていること
- 障害等級(1級~3級)に該当する状態であること
✅【まとめ】
業務中の病気やケガでも、
障害厚生年金の対象になります。
「労災だけで済ませていた」という方も、
障害の程度によっては年金を受け取れる可能性があります。
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