障害年金の受給においては、「どれだけ日常生活に支障があるか」が最大の判断ポイントになります。
そのため、精神の障害用の診断書に記載される**「日常生活能力の判定・程度」**の項目は、年金を受給できるかどうかに直結する極めて重要な部分です。
🔴診断書の注意書き
まず、診断書には赤字で**「単身で生活した場合を想定して判断するように」と指示**が書かれています。
これは非常に重要なポイントです。
たとえば、今は家族と一緒に暮らしていて、家族の助けがあることで何とか生活できている方も多いと思います。
しかし診断書では、**「もし家族がいなかったら1人でどこまで生活できるか?」**という前提で判断する必要があるのです。
つまり、今受けている**福祉的支援や家族の手助けが一切なかったとしたら…**という条件で、生活能力を評価しなければなりません。
🧩 7つの生活能力の判定とは?
診断書には次の7つの生活項目に対して、医師が「できる/できない」を5段階で評価します。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持(洗顔・歯磨き・入浴など)
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 意思の伝達・対人関係
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会性(働くことなど)
🎯評価のポイントは「行動の意味を理解して実行できているか」
ここで大事なのは、「外見上できているように見えるかどうか」ではなく、
その行動の目的を理解し、自分の意思で適切に行動できているかという点です。
🔍日常に支援がある場合の評価のコツ
よくあるのが、「本人はできている」と思っていても、実は
- 家族が側にいるからこそできている
- 声かけがあるから通院・服薬できている
というケースです。
つまり、**「支援があることが前提で成り立っている日常」**だということに、本人も家族も気づいていないことが多いのです。
そこで必要なのが、「1人暮らしだったら本当にそれができるか?」という視点です。
🧭 客観的な情報を医師に伝えるために
本人や家族だけの判断では、どうしても主観的になりがちです。
だからこそ、客観的な材料を用意して医師に伝えることが非常に有効です。
💬 社労士からのアドバイス
障害年金は、「症状の重さ」だけでなく「生活のしにくさ」に基づいて認定されます。
だからこそ、生活のしづらさを診断書に正確に反映させることが何よりも大切です。
当事務所では、ご本人の生活実態を丁寧にヒアリングし、必要に応じて医師へ提出する**生活状況資料(医師宛メモ)**の作成も行っています。
どのように伝えればよいかわからない方も、安心してご相談ください。
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