人工透析を受けている方の中に、障害年金をまだ受給していない方が一定数いらっしゃいます。
身体障害者手帳1級をお持ちの方でも、障害年金の制度をよく知らないまま見逃しているケースがあるのです。
◆ 2016年、日本年金機構が透析患者の「認定誤り」を公表
2016年1月12日、日本年金機構は以下の事実を公表しました。
人工透析を行っていたにもかかわらず、本来「2級」に該当するはずの方に対して、3級または不支給と誤って認定していた事例があった。
これを受けて、年金機構は人工透析に至る可能性がある腎疾患・糖尿病などの傷病を持つ方6,497人に対して、
同様の誤認定がなかったかを調査したのです。
(公式ページ:日本年金機構|障害年金の障害等級の認定誤りについて)
◆ 年金機構が対象としたのは、申請していない可能性もある人たち
この調査は、「申請歴のある人」だけでなく、
透析に該当しているにもかかわらず、等級が2級未満で決定されていた人、あるいは未申請の可能性がある人も含めて行われました。
つまり、年金機構は過去に“障害年金をもらっていなかった人”にも注意を払っていたということです。
◆ それでも、今なお受給していない人がいる理由
🔹 通知に気づかなかった
引っ越しや郵便の未確認などで、年金機構からの連絡に気づかなかったかもしれません。
🔹 手続きが煩雑で諦めた
「診断書をどう頼めばいいか分からない」「カルテが残っていないと言われた」など、手続きの壁にぶつかり、あきらめたかもしれません。
🔹 自分が対象だと気づいていない
「人工透析をしていても、障害年金の対象になるなんて知らなかった」という声は今でも珍しくありません。
◆ 人工透析は原則「障害年金2級」に該当します
障害年金の制度では、透析治療を週に3回以上受けている方は、原則として2級に該当するとされています。
(厚生労働省「障害認定基準」より)
つまり、現在も透析を受けている方であれば、初めての申請でも、障害年金を受け取れる可能性が高いのです。
◆ 申請がまだの方へ:今からでも間に合います
- 以前に申請して不支給になった
- 昔の治療内容をどう証明すればいいか分からない
- そもそも制度のことを今初めて知った
こうした方でも、正しい方法で準備すれば申請や再請求は可能です。
当事務所では、診断書の準備から書類作成、申請後の対応まで一貫してお手伝いすることができます。
◆ まとめ
障害年金は、「知らない」「申請していない」だけで、何十万円、何百万円という給付を受け取れずに終わることもあります。
✅ ご自身が人工透析をされている方
✅ ご家族・知人に透析患者がいらっしゃる方
ぜひ一度、障害年金の対象になるかどうかを確認してみてください。
当事務所では、無料相談を受け付けています。
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