年金の繰上げ請求は、原則として60歳から可能です。
しかし、体調が優れない・病気がちという方は、繰上げ請求をする前にぜひ一度立ち止まって考えていただきたい大切なポイントがあります。
それは――
「障害年金を請求する可能性があるかもしれない」という視点です。
■ 繰上げ請求をすると障害年金が受けられなくなることがある?
答えは 「はい、可能性があります」。
障害年金には、請求する際に以下の条件が求められます:
- 初診日(最初に医師または歯科医師の診療を受けた日)に、年金制度の被保険者であること
- 初診日前に、保険料を一定期間納めていること(納付要件)
- 初診日から1年6か月後(または症状固定日)に、障害等級に該当していること
このうち特に重要なのが「初診日がいつか」です。
■ 初診日が「繰上げ請求より後」だと、どうなる?
例えば、次のようなケースをご覧ください:
「60歳で老齢基礎年金を繰上げ請求した後に、病気で通院を始め、日常生活に大きな支障をきたすようになった」
このような場合、**初診日が「繰上げ請求後」**になります。
そうなると、障害年金の請求資格(被保険者資格)を失っている状態となり、
たとえ重い障害があっても、障害年金を請求することができません。
■ 認定日請求なら大丈夫?いいえ、ケースによってはNGです
認定日請求という方法では、初診日から1年6か月後の時点で障害の状態を判断します。
この認定日が「繰上げ請求より後」に到来する場合は、すでに老齢年金の受給権が発生しているため、障害年金の支給が認められないケースがあるのです。
つまり、「初診日が繰上げ前だから大丈夫」と思っていても、安心はできません。
■ 体調が悪い方への注意喚起:繰上げは慎重に!
現在、体調が悪い方は注意が必要です:
✅ 繰上げ請求前にチェックすべきこと
- 過去1年以内に病院を受診していないか?
- 慢性的な病気や精神的な不調を感じていないか?
- 医師の診断を受ける可能性があると感じていないか?
これらに当てはまる場合は、繰上げ請求は慎重に行うべきです。
場合によっては、障害年金の対象となる可能性があるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
■ まとめ:繰上げより「診察」が先!
- 体調が悪い場合、まずは受診。
- 繰上げ請求は「老齢年金の受給権」を確定させる行為で、障害年金に影響します。
- 受診が先、繰上げは後! が基本の考え方です。
体調に不安がある方は、安易に繰上げ請求をせず、**「障害年金の可能性」**を考慮することが、後悔しない年金選びにつながります。
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