障害年金の等級は、障害の重さに応じて「1級」「2級」「3級」と設定されています。
このうち国民年金(障害基礎年金)は1級と2級しかありません。一方で、厚生年金(障害厚生年金)は1級から3級に加えて、実質的に“4級”にあたる障害手当金という一時金の制度があるのが特徴です。
つまり、初診日が厚生年金の加入期間中であるかどうかで、将来受け取れる給付の幅に大きな違いが出てくるのです。
障害手当金とは?
障害手当金は、障害等級3級より少し軽い状態で、症状が「固定している」=治ってはいないけれど、それ以上改善が見込めない場合に支給される**一時金(1回限りの支給)**です。
しかし、「3級より軽い障害=すべて障害手当金になる」というわけではありません。
3級14号とは? ― 症状が“固定していない”ケースでも年金が出る
ポイントとなるのは「症状が固定していないかどうか」です。
障害の程度が障害手当金と同程度だったとしても、症状がまだ固定していない、つまり治療中で病状が変化している場合は、障害手当金ではなく障害厚生年金3級14号が支給されることがあります。
この「3級14号」は、通常の3級よりも軽い状態でも認められる可能性があり、たとえ働いている人でも対象となるケースがあります。
特に注意したい固定性のない病気
がんや難病など、症状が安定せず、固定性のない病気をお持ちの方は、たとえ3級より軽い障害であっても、3級14号で障害年金の受給ができる可能性があります。
特に、初診日が厚生年金の加入中であったかどうかを確認することがとても重要です。
【まとめ】
- 厚生年金には、実質的に4つの給付(1級〜3級+障害手当金)がある
- 症状が固定していない場合、障害手当金ではなく3級14号として障害年金が支給される可能性あり
- がんや難病など、症状が安定しにくい病気は特に注意
- 初診日が厚生年金加入中であるかどうかがカギ!
3級14号は、「働ける=不支給」ではないという点も大切です。
がんや難病を抱えながら就労している方にも、3級14号の可能性は十分にあります。
今は支給対象外だと思っていた方も、一度制度を見直してみると、思いがけず支給の対象となることがあります。
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