― DV被害者のための国民年金保険料の特例免除制度 ―
こんにちは。
本日のテーマは、「困難を抱える状況にある方が、将来の年金(障害年金や老後の年金)を受け取る権利を失わないために」知っておいてほしい制度のお話です。
特に今回は、配偶者からの暴力(DV)被害を受けている方を対象にした「国民年金保険料の特例免除制度」についてご紹介します。
■ なぜこの制度があるのか?
DVなどにより、配偶者と別居せざるを得なくなった方の中には、経済的に困難な状況に陥る方も少なくありません。
そのような中で、国民年金保険料を納められないことを理由に、将来の年金が少なくなってしまったり、最悪受け取れなくなってしまうのは理不尽です。
この制度は、「受給資格を守るためのセーフティネット」として用意されています。
■ 特例免除制度のポイント
◎ 対象となる方
- 配偶者からの暴力(DV)により別居している方
- 経済的に保険料の納付が困難な方
◎ 主な効果
- 対象期間中の国民年金保険料の全部または一部が免除される
- 免除された期間も受給資格期間としてカウントされる
- 老後の年金を少しでも受け取れるようにしたり、障害年金を受給できる可能性を確保するのが目的です。
■ 初回申請に必要な書類
以下の書類を揃えて、年金事務所に提出します。
① 「配偶者と住居が異なること等の申出書」
別居していることを申し出るための様式です。年金事務所や日本年金機構HPで入手可能です。
② 住居地が確認できる書類
- 住民票
- 公共料金の領収書など、現在の居住地を証明できるもの
③ DV被害の証明書(初回のみ提出)
公的機関が発行した、DV被害を証明する書類です。
例:
- 配偶者暴力相談支援センター(女性相談センターなど)
- 警察署や福祉事務所の証明書
- 一時保護施設の入所証明
■ 手続きの流れ
- 必要書類を準備
- 最寄りの年金事務所に行く
- ご自身の「基礎年金番号」がわかるものを持参(年金手帳など)
※ポイント
配偶者の同意は一切不要。
被害者本人だけで申請ができます。
■ まとめ:受給の可能性を守るために
この制度の目的は、困難な状況にあっても将来の生活基盤を守ることです。
「障害の状態になってしまったときの生活保障」「老後の支え」となる大切な権利。
申請をしなければ、障害年金や老後の年金を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
今すぐ動くのが難しくても、「こんな制度がある」と知っておくだけでも、いざというときに役立ちます。
■ 最後に
DV被害を受けている方は、まずは自分の身の安全を守ることが最優先です。
そのうえで、「将来の生活」のためにも、このような支援制度を利用することをためらわないでください。
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