〜病気によって違う“認定のタイミング”をわかりやすく解説〜
こんにちは。
障害年金専門の社会保険労務士、横山法子です。
障害年金の請求では、「障害認定日」がとても重要です。
この日は、どのタイミングで障害の程度を公的に評価するかを決める、いわば“基準日”です。
そしてこの認定日は、病気によって判断できるタイミングにズレ=特例があるのをご存知でしょうか?
今回はその“ズレ”が生まれる理由を、特に人工透析の例を中心に、わかりやすくお伝えします。
🔶 そもそも「障害認定日」とは?
障害認定日は、障害年金を請求する際に
👉「この時点で障害の程度が評価できる」と公的に判断された日です。
基本ルールはシンプルです:
✅ 初診日から1年6か月が経過した日(※原則)
でも実際には、「1年6か月も待たなくていい」ケースがいくつかあります。
それが**障害認定日の“特例”**です。
🔶 特例があるのはなぜ?
理由は簡単で、病気によって次のような違いがあるからです:
- ✳ 障害の程度を早い段階で正確に判断できる病気
- ✳ 回復の可能性が長く続くため、時間をかけて様子を見る必要がある病気
つまり、「状態がいつ“評価可能”になるか」は病気によって異なり、
そのため障害認定日にも時間的な“ズレ”があるということです。
🔷【代表的な特例の一覧】
| 傷病の種類 | 認定日 | なぜこのタイミング? |
|---|---|---|
| 人工透析 | 透析開始から3か月後 | 継続的透析が必要な状態か見極めるため |
| 人工関節・骨頭 | 手術日 | 機能喪失が明確だから |
| 心臓ペースメーカー | 手術日 | 命に関わる補助機器が必要な状態だから |
| 人工肛門・尿路変更 | 手術から6か月後 | 生活への影響が安定して判断可能な時期 |
| 喉頭摘出 | 手術日 | 声を完全に失うため明らかな機能障害 |
| 切断 | 切断日 | 部位の喪失により明確な障害状態 |
| 脳血管疾患 | 状態が固定した日(通常は6か月後〜) | 回復の可能性があるため経過観察が必要 |
🔶 人工透析は「なぜ3か月後」なのか?
よくいただくご質問にお答えします。
「透析を始めた時点で、もう腎臓はほとんど機能していないのでは?
なぜその時点を障害認定日にできないのですか?」
確かに、透析を始めたということは、腎機能が著しく低下しており、生活に重大な影響が出ている状態です。
でも、あえて「3か月後」としている理由には、以下のような医学的・制度的な背景があります。
✅ ① 一時的な透析の可能性があるから
特に急性腎障害(AKI)では、透析導入後に回復して透析が不要になるケースもあります。
つまり、透析を始めた段階では、
まだ「慢性で不可逆な障害状態」とは確定できない場合があるのです。
✅ ② 日本年金機構も「慢性維持透析」かを重視しているから
障害年金の審査では、3か月以上継続して透析を受けているかが1つの判断基準とされています。
これは診断書の中でも、「透析を開始して3か月以上経過しているか」をチェックする欄があることからも明らかです。
✅ ③ 医学的にも「3か月」が安定の目安
医療現場でも、「3か月以上透析が続いている状態」は「慢性維持透析」と呼ばれ、
長期的に回復が見込めない安定した障害状態として扱われます。
このため、障害年金でも同様に「3か月経過」が認定日とされているのです。
🔶 「固定していないとダメ?」という疑問にもお答えします
「障害認定日って“症状固定”じゃないとダメですか?」という質問もよくいただきます。
答えは、
✅「完全固定」までは求められていません。
「これ以上大きな改善が見込めず、障害の程度を安定して評価できる状態」
であれば、“実質的な固定”として認定可能です。
たとえば、脳血管障害で6か月経っても回復が頭打ちになっていれば、
その時点を障害認定日とすることができるのです。
🔶 まとめ:認定日がずれるのは、病気ごとの“見極め時期”が違うから
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 認定日=評価可能になった日 | 完全な症状固定でなくてもOK |
| 透析や切断などは早く判断できる | 特例として早期認定が可能 |
| 精神疾患や脳卒中は経過観察が必要 | 原則1年6か月後または症状固定後 |
✨おわりに
障害認定日は、障害年金を請求する上でとても重要なカギになります。
その判断は、「時間」ではなく、「障害の評価が可能かどうか」で決まるというのが本質です。
だからこそ、病気ごとに認定日が前後する「ズレ」や「特例」があるのですね。
もし、「私の場合はどのタイミングで請求できるの?」と迷われた方は、ぜひご相談ください。
あなたの状況に合った最善の時期を、一緒に考えさせていただきます。
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