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【障害認定日の特例とは?】

2025 7/28
2025年7月28日
目次

〜病気によって違う“認定のタイミング”をわかりやすく解説〜

こんにちは。
障害年金専門の社会保険労務士、横山法子です。

障害年金の請求では、「障害認定日」がとても重要です。
この日は、どのタイミングで障害の程度を公的に評価するかを決める、いわば“基準日”です。

そしてこの認定日は、病気によって判断できるタイミングにズレ=特例があるのをご存知でしょうか?

今回はその“ズレ”が生まれる理由を、特に人工透析の例を中心に、わかりやすくお伝えします。


🔶 そもそも「障害認定日」とは?

障害認定日は、障害年金を請求する際に
👉「この時点で障害の程度が評価できる」と公的に判断された日です。

基本ルールはシンプルです:

✅ 初診日から1年6か月が経過した日(※原則)

でも実際には、「1年6か月も待たなくていい」ケースがいくつかあります。
それが**障害認定日の“特例”**です。


🔶 特例があるのはなぜ?

理由は簡単で、病気によって次のような違いがあるからです:

  • ✳ 障害の程度を早い段階で正確に判断できる病気
  • ✳ 回復の可能性が長く続くため、時間をかけて様子を見る必要がある病気

つまり、「状態がいつ“評価可能”になるか」は病気によって異なり、
そのため障害認定日にも時間的な“ズレ”があるということです。


🔷【代表的な特例の一覧】

傷病の種類認定日なぜこのタイミング?
人工透析透析開始から3か月後継続的透析が必要な状態か見極めるため
人工関節・骨頭手術日機能喪失が明確だから
心臓ペースメーカー手術日命に関わる補助機器が必要な状態だから
人工肛門・尿路変更手術から6か月後生活への影響が安定して判断可能な時期
喉頭摘出手術日声を完全に失うため明らかな機能障害
切断切断日部位の喪失により明確な障害状態
脳血管疾患状態が固定した日(通常は6か月後〜)回復の可能性があるため経過観察が必要

🔶 人工透析は「なぜ3か月後」なのか?

よくいただくご質問にお答えします。

「透析を始めた時点で、もう腎臓はほとんど機能していないのでは?
なぜその時点を障害認定日にできないのですか?」

確かに、透析を始めたということは、腎機能が著しく低下しており、生活に重大な影響が出ている状態です。
でも、あえて「3か月後」としている理由には、以下のような医学的・制度的な背景があります。


✅ ① 一時的な透析の可能性があるから

特に急性腎障害(AKI)では、透析導入後に回復して透析が不要になるケースもあります。

つまり、透析を始めた段階では、
まだ「慢性で不可逆な障害状態」とは確定できない場合があるのです。


✅ ② 日本年金機構も「慢性維持透析」かを重視しているから

障害年金の審査では、3か月以上継続して透析を受けているかが1つの判断基準とされています。

これは診断書の中でも、「透析を開始して3か月以上経過しているか」をチェックする欄があることからも明らかです。


✅ ③ 医学的にも「3か月」が安定の目安

医療現場でも、「3か月以上透析が続いている状態」は「慢性維持透析」と呼ばれ、
長期的に回復が見込めない安定した障害状態として扱われます。

このため、障害年金でも同様に「3か月経過」が認定日とされているのです。


🔶 「固定していないとダメ?」という疑問にもお答えします

「障害認定日って“症状固定”じゃないとダメですか?」という質問もよくいただきます。

答えは、

✅「完全固定」までは求められていません。

「これ以上大きな改善が見込めず、障害の程度を安定して評価できる状態」
であれば、“実質的な固定”として認定可能です。

たとえば、脳血管障害で6か月経っても回復が頭打ちになっていれば、
その時点を障害認定日とすることができるのです。


🔶 まとめ:認定日がずれるのは、病気ごとの“見極め時期”が違うから

ポイント内容
認定日=評価可能になった日完全な症状固定でなくてもOK
透析や切断などは早く判断できる特例として早期認定が可能
精神疾患や脳卒中は経過観察が必要原則1年6か月後または症状固定後

✨おわりに

障害認定日は、障害年金を請求する上でとても重要なカギになります。
その判断は、「時間」ではなく、「障害の評価が可能かどうか」で決まるというのが本質です。

だからこそ、病気ごとに認定日が前後する「ズレ」や「特例」があるのですね。

もし、「私の場合はどのタイミングで請求できるの?」と迷われた方は、ぜひご相談ください。
あなたの状況に合った最善の時期を、一緒に考えさせていただきます。

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