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【障害年金】 ― 強迫性障害・パニック障害の方へ ―

2025 7/29
2025年7月29日

「長年、強迫性障害を患っていて働けません。障害年金を請求しましたが、“神経症だから対象外”と却下されました。どんなに苦しくても、自分の場合は救われないのでしょうか?」

このような声は、実は少なくありません。

■神経症は原則「対象外」―― でも例外があります

厚生労働省の認定基準では、神経症(ICD-10でF4に分類される障害)は、原則として障害年金の対象にならないとされています。

ですが、注目すべき一文があります。

「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱う。」

つまり、F2(統合失調症)やF3(うつ病など)にみられるような症状がある場合は、障害年金の対象となる可能性があるということです。

■ポイントは「診断名」だけではなく「病態」

重要なのは、病名だけでなく、その人の症状や状態(=病態)です。

たとえば、強迫性障害であっても、次のような症状が見られる場合には「精神病水準」と判断されることがあります。

  • 妄想的な強迫観念で日常生活に重大な支障がある
  • 現実検討力の著しい低下がある
  • 抑うつや幻聴など、うつ病や統合失調症に類似した症状が併存している

■診断書の書き方がカギ

障害年金の審査は、診断書や申立書の記載内容がすべてです。

次の点を主治医にご相談ください:

  • 統合失調症やうつ病などに類する症状が見られないか
  • F3やF2のコードが該当しないか
  • 診断書に併記できないか、備考欄にその旨を記載できないか

また、病歴・就労状況等申立書には、神経症の症状だけでなく、実際に困っている生活面の支障や他の症状も丁寧に記入することが大切です。

■最後に

神経症であっても、日常生活が著しく困難な場合、全く可能性がないわけではありません。あきらめず、主治医や専門家に相談しながら、診断書の内容を見直すことで道が開けることもあります。

ご自身の苦しみが、適切に制度に伝わるように、できる限りの工夫をしていきましょう。

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運営:横山法子社会保険労務士事務所 / 代表:社会保険労務士 横 山 法 子
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