こんにちは。障害年金専門の社会保険労務士、横山法子です。
今日は「難病の方が障害年金を請求する際に直面する難しさ」について、お話ししたいと思います。
障害年金は、病気やけがで日常生活や就労が困難になった方を支える制度です。
しかし実際には、難病の方がこの制度を活用することは想像以上にハードルが高いのが現実です。
■ 初診日が特定できない?
障害年金の請求では「初診日」が非常に重要です。
ところが、難病の場合、この「初診日」を特定するのがとても難しいことがあります。
- 原因がはっきりしないまま体調が悪くなっていく
- 複数の医療機関を転々としてきた
- 体のあちこちに症状が出るが、何の病気かわからないまま数年が経った
――このようなケースでは、「どの症状が最初だったのか」「そのとき何科にかかったのか」が曖昧で、証明が困難になります。
■ どの症状で請求すればいいかわからない
難病の症状は、多彩で複雑です。たとえば、同じ疾患でも以下のような症状が同時に現れることがあります:
- 筋力の低下
- 関節の痛み
- 倦怠感や微熱
- 精神的な不調
- 消化器症状や内臓の異常 など
「このうちの、どの症状で障害年金を請求すればいいのか?」
「どの症状が“障害”とみなされるのか?」
――患者さん自身では判断がつかないケースが多く、医師も判断に迷うことがあります。
■ いつから請求していいのかわからない
難病は進行性であることが多く、症状が少しずつ悪化していきます。
そのため、次のような疑問がよく生まれます:
- いつの時点で「障害年金の等級に該当している」と言えるのか?
- まだ軽い症状のうちに申請しても通らないのでは?
- でも、待っているうちに書類が間に合わなくなるのでは?
障害年金には「請求のタイミング」がとても大切ですが、その判断が難しいのです。
■ 「制度はあるのに、たどりつけない」ことがある
このように、難病での請求は、
- 初診日が曖昧
- 複数の症状がある
- どの時点で「障害状態」と言えるのかわからない
- どの科の医師に書類を頼めばよいのかわからない
――といった事情が重なり、「制度はあるけれど、申請までたどり着けない」現実が起きてしまいます。
■ だからこそ、伴走が必要です
難病の方が障害年金を受け取るには、制度を熟知し、状況を客観的に整理できる第三者のサポートが不可欠です。
- 病歴や生活の困難さを丁寧に整理すること
- 適切な時期に請求を行う判断をすること
- 医師への説明や診断書作成をサポートすること
これらを一緒に行うことで、ようやく「本当に必要な人に、障害年金が届く」可能性が開けます。
■ 「あきらめないで」ほしい
「私なんか、まだ軽い方かもしれない」
「どうせ書類が足りないって言われるかも」
そんなふうに思って、相談をためらう方も少なくありません。
でも、正確に実態を伝える方法はあります。
請求のタイミングを見極める方法もあります。
ぜひ一人で抱え込まず、制度に詳しい専門家にご相談ください。
あなたの不安や苦しみに寄り添いながら、制度に橋をかけていくのが、私たちの役目です。
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