🔸はじめに
「夫婦そろって障害年金をもらうなんて、なんだか申し訳ない気がして…」
「2人で受け取ることってできるの?」
そんなふうに不安を感じる方も少なくありません。
でも――
どうか安心してください。
障害年金は、“その人が要件を満たしているかどうか” に応じて支給されるもの。
夫婦だからといって、どちらか一方しかもらえないという決まりはありません。
🔸結論:夫婦でそれぞれ受け取れます!
障害年金は、あくまで個人単位の制度です。
以下の条件を満たせば、夫婦それぞれが別々に受け取ることができます。
✅ 支給の基本要件(いずれも個別に審査されます)
- 障害の程度が1級・2級に該当する(厚生年金なら3級もあり)
- 初診日が特定できる
- 納付要件を満たしている(または20歳前発症)
たとえば…
- ご主人:うつ病で障害厚生年金2級
- 奥さま:発達障害で障害基礎年金2級
このような場合、それぞれが別々に障害年金を受給することができます。
🔸障害厚生年金の場合は「3級」も対象
少し専門的になりますが、次の違いは知っておくと安心です。
| 年金の種類 | 支給対象等級 |
|---|---|
| 障害基礎年金(国民年金) | 1級・2級のみ |
| 障害厚生年金(厚生年金) | 1級・2級・3級 |
会社員などで厚生年金に加入していた方なら、障害の程度が比較的軽度な場合でも3級での支給が認められることがあります。
🔸「誰からどんな援助を受けているか」が認定に影響
障害年金の認定では、単に診断名や障害の種類だけでなく、日常生活でどれほど他人の助けが必要かという点がとても重要です。
たとえば…
- 夫婦ともに障害があり、相互に支え合っているが生活全般には困難がある
- 第三者(親・きょうだい・福祉サービスなど)から継続的な援助を受けている
- 通院・服薬・金銭管理・家事・外出など、いずれも自立困難な状況
このような実態がある場合は、誰にどのような援助を受けているかを、診断書や病歴・就労状況等申立書に具体的に記載することで、適切な等級判定につながります。
🔸加算に関するポイント(ここが誤解されやすい!)
障害年金には、家族がいる場合に「加算」がつく制度があります。
ただし、ここはちょっと複雑なので注意が必要です。
🔹配偶者加算について
- 障害基礎年金には配偶者加算はありません。
- 障害厚生年金(1級・2級)のみ、配偶者が65歳未満かつ一定収入以下であれば加算されます。
- ただし、その配偶者が自分自身も障害年金を受け取っている場合は、加算がストップします。
✅ 夫も障害厚生年金2級、妻も障害基礎年金2級 → 配偶者加算はつかない
🔹子どもの加算について
一方で、**子ども(18歳到達年度の末日までの子 or 障害等級1級・2級の子)**がいる場合は、
夫婦それぞれに子の加算がつく可能性があります。
✅ 子どもが1人 → 夫にも子の加算、妻にも子の加算がつく場合あり(重複を認める制度です)
ただし、実態として扶養しているかどうかや、子どもの生活実態によって判断されることもあるため、申請時には注意が必要です。
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