障害のある方への公的な支援には、障害年金と特別障害給付金があります。
名前は似ていますが、成り立ちも受給条件も大きく違います。
今日は、特別障害給付金の対象になる人と、障害年金との違いを整理します。
1. 特別障害給付金ができた背景
昭和61年4月の制度改正前、無職や学生、専業主婦、海外在住の20歳以上の人は国民年金が任意加入でした。
そのため、保険料を払わないまま障害状態になり、障害年金を受けられないケースがありました。
これを救済するために、2005年に創設されたのが特別障害給付金です。
2. 年齢の目安
昭和61年3月以前に20歳だった人が対象です。
2025年時点では昭和41年(1966年)3月31日以前生まれの方が該当する可能性があります。
男女の差はありません。
3. 主な対象条件
次のすべてに当てはまることが必要です。
- 昭和61年3月以前に初診日がある
(当時、国民年金が任意加入の立場だった) - その後も国民年金の保険料納付がないまま障害状態になった
- 障害等級が1級または2級
- 現在も障害状態が続いている
- 他の年金(障害年金や労災年金など)を受けていない
4. 支給の特徴
- 支給額は1級・2級の定額(物価スライドあり)
- 請求の際、過去5年分まで遡って支給(6年以上前の分は支給されない)
- 要件を満たし続ければ将来も継続して支給される
5. 障害年金との違い
- 障害年金:受給権はもっと前から発生しても、支払いは時効で過去5年まで
- 特別障害給付金:制度の設計上、過去5年分しか支給されない(時効ではなく制度上の上限)
- 対象者は高齢者が中心(若い世代は対象外)
まとめ
特別障害給付金は、「昔の制度の穴」を埋めるための限定的な救済制度です。
自分や家族が対象かどうかは、生年月日・初診日の時期・加入状況を確認することで判断できます。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)

