〜障害年金はあきらめるべき?〜
「ずっと人と関わるのが苦手だった」
「学校や仕事がうまくいかず、家にこもる時間が長かった」
「でも病院には一度も行ったことがない」
知的障害や発達障害の方に、こうしたケースは決して珍しくありません。
では、このような場合でも障害年金はもらえるのでしょうか?
1. 障害年金に必要な「初診日」とは?
障害年金では、必ず初診日(初めてその病気や障害で医療機関を受診した日)を確認します。
ただし、知的障害と発達障害では扱いが異なります。
■ 知的障害の場合
- 医学的には発達期(おおむね18歳まで)に発現する先天的な状態が前提。
- 制度上は初診日を「出生日」とみなす特例があります。
これは「生まれつき症状がある」という考え方に基づきます。
■ 発達障害の場合
- 自閉スペクトラム症(ASD)、ADHDなどは発達期から症状がありますが、制度上の初診日は実際に医療機関に初めてかかった日になります。
- 出生日とはみなされません。
- よって、医療記録がない場合は、初診日を証明するのが大きな課題になります。
2. 医療記録がない場合の課題
- 知的障害の場合でも、申請には現在の状態を示す診断書が必須です。
- 発達障害や併存障害では、初診日を証明するための資料(カルテ、学校記録、支援機関記録など)が必要になります。
3. 今からできる対応策
医療につながっていない状態からでも、次のステップで可能性を広げられます。
- 受診する
- 知的・発達障害を診られる精神科や発達外来へ。
- 家族が成育歴(幼少期からの特徴)をまとめて持参。
- 客観的な資料を集める
- 学校の成績表・通知表
- 特別支援学級の在籍記録
- 家族や支援者による生活記録
- 療育手帳を申請する
- 療育手帳の交付は、診断の裏付け資料として有効。
- 支援機関に相談する
- 発達障害者支援センター、障害者相談支援事業所、地域の保健センターなど。
- 医療機関への橋渡しや同行支援を受けられる場合があります。
💡 まとめ
- 知的障害は制度上「初診日=出生日」とみなされる。
- 発達障害は初診日=実際の初受診日。証明が課題になる。
- どちらの場合も、現在の状態を診断書で示すことが不可欠。
- 今からの受診と資料集めで、将来の受給の可能性は広がる。
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