「10代のうちに症状は出ていたけれど、病院に行ったのは20歳を過ぎてから…
こんな場合、もう障害年金は無理でしょうか?」
これは、実際のご相談でも、ありがちな質問です。
1. 初診日とは?
障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
そして、この日が「20歳前」か「20歳後」かで、受給できる可能性は大きく変わります。
2. 20歳前と20歳後の違い
- 20歳前に初診日がある場合
- 納付要件なし
国民年金保険料の未納があっても、障害基礎年金を受けられる可能性があります。
- 納付要件なし
- 20歳後に初診日がある場合
- 納付要件あり
保険料を納めた期間+免除された期間が全体の3分の2以上、
または直近1年間に未納がないことが必要です。
未納が多いと、この要件を満たせず不支給となることがあります。
- 納付要件あり
3. 「症状は10代、受診は20歳後」というケース
「症状は高校生の頃からあったのに、受診したのは20歳を過ぎてから…」
一見、この場合は初診日が20歳後とされそうですが、実は例外があります。
仙台高等裁判所判決(平成19年2月26日・タ1248号130ページ)では、
20歳を過ぎてからの受診でも、症状の発現時期や経過などを詳しく認定し、20歳前初診日と判断した事例があります。
つまり、医療記録や周囲の証言、学校の記録などから、
「実質的に20歳前から発症していた」と証明できれば、20歳前障害として扱われる可能性もあるのです。
4. まとめとアドバイス
- 国民年金保険料の未納が続いている場合は、初診日が20歳前か後かが非常に重要です。
- 症状が10代からあった場合は、受診時期だけで諦めず、記録や証言を集めましょう。
- 「初診日」は一度決まると変更できないため、正確な事実確認が不可欠です。
💬 最後に
もしあなたやご家族が、「10代の頃から困っていたけれど、受診は20歳を過ぎてから」という状況なら、
あきらめる前に一度ご相談ください。過去の記録や証言が、未来を変えるカギになるかもしれません。
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