障害年金には、過去にさかのぼって請求できる「本来請求(遡及請求)」と、請求した月の翌月から支給が始まる「事後重症請求」があります。
本来請求は過去分も受け取れる可能性がありますが、準備が大変で時間もかかります。
では、どんな場合に「事後重症請求」を先にした方がいいのでしょうか?
目次
二十歳前障害の場合
- 20歳前後の状態を証明できれば本来請求が可能(保険料納付要件なし)
- ただし、昔の診断書や初診日証明の入手が難しいことが多い
20歳以降初診日の場合
- 保険料納付要件を満たしていれば本来請求が可能
- ただし、初診日証明や当時の診断書の入手に時間がかかる場合がある
事後重症請求を先にした方がいい共通の条件
- 過去の診断書や証明書がすぐに用意できない
- 生活費を早く確保したい
- 今の症状が等級に該当しそうで、状態が変わる前に申請したい
二段階戦略の流れ(フローチャート)
本来請求の準備はすぐできますか?
├── はい → 本来請求でOK
└── いいえ
↓
今の症状で等級に該当しそうですか?
├── いいえ → 状態が変わるまで様子を見る
└── はい
↓
事後重症請求で受給権を先に確保!
↓
受給開始後に証拠を集めて遡及請求を検討
まとめ
- 二十歳前障害でも20歳以降初診日でも、この考え方は有効
- 特に「証拠集めが難しい」「生活が不安定」「今の症状で申請できる」場合は事後重症請求から
- 受給を先に始め、時間をかけて遡及請求を目指す二段構えが安心
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