知的障害のお子さんをお持ちのご家庭では、幼少期から「療育手帳」や「特別児童扶養手当」によって支援を受けているケースが多いと思います。そして、お子さんが20歳に到達すると、新たに 障害年金 という制度を利用できるようになります。
ただし、「特別児童扶養手当をもらっているから自動的に障害年金も受けられる」というわけではありません。障害年金はあくまで別の制度であり、新たに請求の手続きが必要です。
目次
1. 初診日と障害認定日の関係
知的障害の場合、法律上 初診日は出生日 とされます。
そのため「20歳を過ぎてから初診日を迎える」ということはありえません。
また、障害年金では「障害認定日」が重要な基準となります。
- 知的障害の場合:障害認定日は 20歳の誕生日(正確には前日) に一律で固定されます。
- したがって、知的障害の方にとって障害認定日は必ず20歳であり、それ以降に新たに認定日が来ることはありません。
2. 請求のタイミングと診断書
障害年金の請求には、診断書の添付が必須です。
- 20歳到達時に請求する場合(本来請求)
→「20歳の誕生日の前後3か月以内」の診断書が必要。 - 20歳を過ぎてから初めて請求する場合(事後重症請求)
→「請求日から3か月以内」の診断書が必要。
ただし、障害認定日=20歳時点に固定されているため、遡及を希望する場合は 20歳時点の診断書 を別途求められるます。
👉 要するに、20歳時点の診断書を確保することが、スムーズな移行のカギ となります。
3. 審査の実際
障害年金の等級はガイドラインで「目安」が示されていますが、最終的には次の要素を含めて 総合的に判断 されます。
- 現在の病状または状態像
- 療養状況(通院や服薬の有無など)
- 生活環境(日常生活の自立度、家族の支援状況)
- 就労状況(働けているか、配慮の必要度)
- その他の社会的要素
このため、目安より低い等級となる場合もあれば、逆に高く認定される場合もあります。
4. 書類審査の重要性
障害年金の審査は すべて書類で行われます。面接はありません。
したがって、書類で伝わらないことは「なかったこと」として扱われてしまいます。
👉 医師に現状を正確に伝え、診断書に、日常生活の状況を具体的に記載してもらうことが大切です。
料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)

