障害年金は、けがや病気で生活がむずかしくなった人を助ける制度です。
でも、病気がひとつではなく、いくつか重なっている人もいます。
たとえば――
- アルコール依存症(お酒をやめられない病気)
- 高次脳機能障害(脳のけがや病気で、記憶・集中・気持ちのコントロールができなくなる障害)
- 脳腫瘍(のうしゅよう:脳にできるできもの)
ここでは、これらが同時にある人のお話です。
目次
それぞれの病気と障害
- 高次脳機能障害
脳のけがや病気のあとに起こる。記憶できない、集中できない、すぐ怒る、などの症状が出ます。
障害年金では「精神の障害」としてあつかわれます。 - 脳腫瘍
脳の中にできものができる病気。手術や治療のあとに、手足が動かしにくくなったり、見えにくくなったりすることがあります。 - アルコール依存症
お酒をやめたくてもやめられない病気。
単独では障害年金をもらうのはむずかしいけれど、脳の障害と重なっているときに考慮されることがあります。
請求のしかた(パターン)
- 精神の障害の診断書を1枚出す
- 中心は「高次脳機能障害」としてまとめる。
- アルコール依存症も「補足」として書いてもらう。
- 診断書を2種類出す
- 「精神の障害の診断書」に加えて、手足のマヒや目の障害があるときは「身体の障害の診断書」も出す。
- 複数の障害を合わせて判定してもらうことができます。
注意すること
- 脳の手術をした先生(脳外科医)は、体の障害は詳しく書けるけど、日常生活の細かいこと(食事・着替え・お金の管理など)は精神科の先生の方が得意。
- だから、脳外科と精神科、両方の先生に関わってもらうと安心です。
- 「アルコール依存症だけ」で申請すると通りにくいので、中心は高次脳機能障害とすることが大切です。
まとめ
- 中心は「高次脳機能障害」の診断書
- 必要なら身体の障害の診断書もあわせて出す
- アルコール依存症は補足にとどめる
障害年金は、書類の書き方や整理の仕方で結果が大きく変わります。
むずかしいときは、専門家(社会保険労務士など)に相談するのがおすすめです。
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