人工透析を受けている方は、障害年金を請求できる可能性があります。
ただし「いつから請求できるのか」「どのように請求するのか」については注意が必要です。今回は、人工透析に関する障害年金の仕組みをわかりやすくご紹介します。
目次
事後重症請求とは?
障害年金には大きく分けて「認定日請求」と「事後重症請求」の2つの方法があります。
- 認定日請求
初診日から1年6ヶ月経った時点(障害認定日)で障害等級に該当している場合に、その時点から受給できる方法です。 - 事後重症請求
障害認定日時点ではまだ等級に該当していなかったけれど、その後に病気が進行し、障害年金を受けられる状態になった場合に、請求日の時点から受給できる方法です。
人工透析の場合、多くはこの「事後重症請求」での請求になります。
なぜなら、初診日から1年6ヶ月以内に透析が始まるケースは少なく、長い年月をかけて腎機能が低下して透析に至ることが多いからです。
なお、障害年金は請求日が属する月の翌月分から支給されます。
人工透析と障害認定日の特例
人工透析には「特例」があります。
それは 透析開始から3ヶ月が経過した日を障害認定日とみなす というルールです。
この特例を使うと、通常より早く障害年金を受給できることがあります。
ただし条件があり、 初診日から1年6ヶ月以内に透析を開始し、その3ヶ月を経過していること が必要です。
そのため、初診日から長い年月を経て透析を始めた場合は、この特例は使えず、事後重症請求での対応となります。
原因別にみる人工透析と障害年金
人工透析に至る原因疾患はさまざまですが、障害年金の判断は原因ではなく透析の有無と開始時期で決まります。以下のように考えます。
- 糖尿病性腎症
最も多い原因のひとつ。長期間をかけて腎不全が進行し、透析導入時は多くが事後重症請求になります。 - 慢性糸球体腎炎など腎臓の病気
これも時間をかけて悪化することが多く、基本的には事後重症請求。 - 高血圧性腎硬化症
高血圧の影響で腎不全が急速に進行し、比較的早期に透析を始めるケースもあり、その場合は「特例」が使える可能性があります。 - 原因不明の末期腎不全
原因が特定できなくても、透析をしている事実で障害年金の対象になります。考え方は糖尿病性や慢性腎炎の場合と同じです。
まとめ
- 人工透析による障害年金請求は、ほとんどの場合「事後重症請求」で行う。
- 透析開始から3ヶ月を経過した日が障害認定日になる「特例」もあるが、条件は限られる。
- 原因疾患(糖尿病、慢性腎炎、高血圧、原因不明など)は関係なく、透析を行っていれば障害年金の対象。
人工透析と障害年金の関係は少し複雑ですが、仕組みを知っておくことで、より有利に手続きを進めることができます。
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