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慢性疲労症候群と障害年金

2025 9/12
2025年9月12日

慢性疲労症候群(CFS/ME)も、障害年金申請を行う上で 初診日の特定 で多くの方がつまずくのがつまづく疾患です。
「いつから病気が始まったのか」「どこの病院を初めて受診したのか」を証明できないと、年金の手続きが進められないことがあります。

なぜ初診日の特定が難しいのでしょうか?そして、どのように工夫すれば証明できるのでしょうか?


目次

初診日の特定が難しい理由

  • 症状の始まりがあいまい
    「疲れがとれない」「微熱が続く」などは誰にでもあるため、最初の異変を病気と意識しにくい。
  • 診断までに時間がかかる
    内科や心療内科を経て、ようやく慢性疲労症候群と診断されるケースが多く、数年かかることも珍しくありません。
  • カルテが残っていない
    医療機関のカルテは通常5年で廃棄されるため、古い記録が残っていないことがあります。

初診日を証明する工夫

1. 医療機関の記録

  • 最初に受診した病院の「受診状況等証明書」
  • 他院の紹介状や診療録に「過去に○○病院を受診」と記載されているもの

2. 生活記録や証言

  • 家族の日記やメモ
  • 学校の出欠記録や職場の勤怠記録
  • 家族や先生の証言

3. その他の資料

  • 健康保険組合から取り寄せた受診履歴
  • 薬局の調剤記録

実際によくあるケース

  • 風邪で内科を受診したのが初診だったケース
  • 心療内科に相談した日が初診になったケース
  • カルテが廃棄されていたが、後の病院の記録で証明できたケース
  • 学校の欠席記録や家族の証言で補強できたケース

どの場合も「1つの証拠」だけではなく、複数の資料を組み合わせて説得力を持たせることが大切です。


まとめ

慢性疲労症候群の障害年金申請では、初診日の特定が大きな壁になります。
それでも、医療記録・生活の記録・証言 などを少しずつ集めて組み合わせることで、証明につなげることが可能です。

👉 大事なのは「病名」よりも「日常生活にどれだけ支障があるか」。
初診日をしっかり押さえたうえで、自分の生活の困難さを伝えていきましょう。

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