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【障害年金】ご本人が亡くなった後でもできる請求とは?

2025 9/14
2025年9月14日

障害年金は、原則としてご本人が生きている間に請求するものです。
しかし、亡くなった後でも、ご家族などが請求できる制度があります。今日はそのポイントを整理します。


1. 未支給年金の請求

障害年金は「亡くなった月まで」が支給対象です。
その月までに受け取れていない年金がある場合、未支給年金としてご遺族などが請求できます。

請求できる人の範囲と優先順位

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた 三親等内の親族 までです。
優先順位は次のとおりです。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. その他の三親等内親族(おじ・おば、甥・姪、いとこなど)

👉 優先順位の高い人がいれば、低い順位の人は請求できません。
👉 同順位で複数人いる場合は、按分して受け取ります。


2. 本来請求(初めての請求)

亡くなった時点で、すでに障害年金を受け取れる状態にあったのに、生前に請求していなかった場合。
ご遺族が未支給年金請求を行い、「当時すでに受給資格があった」ことを証明できれば、未支給分を受け取れます。


3. 遡及請求(さかのぼっての請求)

本来はもっと前から受け取れる状態だったのに、長い間請求しないままになっていた場合。
この場合も、最大5年までさかのぼって「未支給年金」として請求できます。


4. 遺族年金の請求

障害年金とは別に、要件を満たせば 遺族年金 も請求できます。
(配偶者や子どもが主な対象です。)


5. 額改定請求はできない

一方で、額改定請求(等級を上げてもらう請求)は死亡後にはできません。
なぜなら、額改定請求は「受給権が生きていること」が前提ですが、受給権は死亡と同時に消滅するからです。


目次

まとめ

ご本人が亡くなった後にできる請求は次のとおりです。

  • ✅ 未支給年金の請求(配偶者から三親等内の親族まで、生計同一が要件)
  • ✅ 本来請求(障害認定日に受給資格があったことを立証する請求)
  • ✅ 遡及請求(最大5年までさかのぼれる)
  • ✅ 遺族年金の請求

一方で、額改定請求は死亡後には不可です。

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