障害年金の受給が決まると、次に気になるのが「更新」のことです。
そして多くの方が「働いたら年金が止まるのでは?」と不安になります。
「本当は働きたいけど、年金がなくなったら困る」
そんな気持ちから、前へ進む一歩を踏みとどまってしまう人も少なくありません。これはとても残念なことです。
就労と障害年金の関係
まず知っていただきたいのは、「働いた瞬間に障害年金が止まるわけではない」ということです。
精神疾患の等級判定ガイドラインでは、就労継続支援A型・B型事業所や障害者雇用で働いている場合でも、1級や2級に該当する可能性を検討するように定められています。これは、受給者の「働きたい」という意欲をなくさないための配慮でもあります。
大切なのは、就労の有無そのものではなく、「就労に伴ってどんな困難や配慮が必要か」をきちんと伝えることです。そのためには、主治医や支援者、職場の協力を得ながら、書類にその状況を反映させることが重要になります。
就労していても影響しにくいケース
実は、就労の有無があまり影響しない傷病もあります。
例えば、
- 人工透析
- 人工関節
- 人工肛門(ストーマ)
- ペースメーカー
- 視覚障害
などは、働いていても障害年金の認定に大きく影響しないことがあります。
就労状況を正しく伝えることが大切なケース
一方で、内臓疾患や精神疾患の場合は、就労状況と日常生活の困難さをきちんと伝えることが必要です。
就労の場で配慮が必要であったり、不適切な行動が見られたりする場合、それを記録し、診断書や申立書に反映することが認定に直結します。
まとめ
障害年金と就労は「どちらかを選ばなければならない」ものではありません。
働いているから即座に年金が止まるわけではなく、大切なのは「働きながらどんな困難があるのか」を正しく伝えることです。
障害年金は「働かないためのお金」ではなく、「社会で自分らしく生きていくための支え」です。
不安にとらわれすぎず、前向きに一歩を踏み出せるように理解を深めていただければと思います。
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