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20歳前障害と診断書・請求のタイミング

2025 9/21
2025年9月21日

障害年金の中でも「20歳前障害」と呼ばれるものがあります。これは、病気や障害の初診日が20歳になる前にある人が対象です。実はこの場合、診断書の取り扱いや請求のタイミングに少し特別なルールがあります。


目次

診断書の日付は「20歳の前後3か月」が有効

20歳前障害の場合、診断書の基準日(現症日)は「20歳到達日(満20歳になる日の前日)」の 前後3か月以内の受診日 が有効です。

つまり、20歳の誕生日を迎える前に受診した日付であっても大丈夫です。

例

  • 生年月日:平成17年8月10日
  • 20歳到達日:令和7年8月9日
  • 有効な受診期間:令和7年5月9日〜令和7年11月8日

この間に病院で診察を受けていれば、その日の状態を診断書に書いてもらえます。


ただし、請求は20歳を過ぎてから

注意が必要なのは、実際に障害年金を請求できるのは20歳を過ぎてから ということです。

診断書を先に準備しておいても、年金事務所に提出できるのは20歳の誕生日以降になります。


まとめ

  • 診断書は 20歳前後3か月以内の受診日 でOK。
  • 20歳前の日付でも有効。
  • でも、請求(裁定請求)は 20歳を過ぎてから でないとできない。

👉 ポイントは、診断書は早めに準備できるけれど、請求そのものは20歳を迎えてから、ということです。
このルールを知っておくと、請求の準備をスムーズに進めることができます。

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