障害年金は、最初に「事後重症請求」で受給を始めた方でも、条件が整えば「障害認定日請求」に切り替えることができます。
例えば、最初の請求時にこうした理由で事後重症請求を選んだ方がいます。
- 認定日当時の診断書を取得できなかった
- 当時は症状が軽いと思い、等級に該当しないと考えていた
ところが後日、主治医の協力により認定日当時の診断書が発行され、実際にはその時点で障害等級に該当していたことが分かりました。
このような場合には、事後重症請求を取り下げ、新たに認定日請求を行うことが可能です。
目次
✍ 理由書の書き方のポイント
理由書では、「なぜ事後重症請求にしたのか」「なぜ今は認定日請求ができるのか」を簡潔に説明します。
例文
請求当時は、障害認定日当時の診断書を取得できず、また症状が軽いと考えていたため、やむを得ず事後重症請求としました。
その後、主治医の協力により認定日当時の診断書が発行され、当時から障害等級に該当していたことが確認できましたので、障害認定日請求を希望いたします。
🌱 まとめ
事後重症請求から認定日請求に切り替えるには、認定日当時の診断書と理由書がカギとなります。
当時の事情を正直に書き、資料が整った経緯を説明することで、手続きがスムーズに進みやすくなります。
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