よくいただくご質問に「障害年金は一度等級が決まったら、そのままずっと支給されるのですか?」というものがあります。
答えは原則「いいえ」です。
障害年金は、障害の状態が続いている限り支給されますが、状態が改善したり悪化した場合には、実態に合わせて見直しが行われます。
見直しのしくみ
- 障害が軽くなったとき:等級が下がったり、支給が停止されることがあります。
- 障害が重くなったとき:逆に、等級が上がる(額改定請求)ことも可能です。
つまり、「一度決まったら一生そのまま」ではなく、障害の状態に応じて柔軟に調整されるのが障害年金です。
永久認定とは?
ただし、すべての方が更新のたびに診断書を提出し続けるわけではありません。
症状の改善が見込めないと判断されるケースでは、「永久認定」 といって、診断書の提出が不要となる場合があります。
- 例:重度の知的障害、進行性の病気など
- 永久認定になると、以後の更新手続きは基本的に不要です。
これは「ずっと支給が約束される」わけではなく、あくまで「状態が固定しているため、定期的な確認が不要」と扱われる制度です。
大切なのは「継続しているかどうか」
障害年金は、病気や障害によって日常生活や就労に大きな制限が続いている方を支える制度です。
そのため、障害が継続しているかどうかが常に基準となります。
まとめ
障害年金は「等級が固定される制度」ではありません。
障害の状態が変化すれば、それに合わせて支給も見直されます。
一方で、改善が見込めない場合には永久認定となり、診断書の提出が免除されるケースもあります。
逆に言えば、必要な方にはしっかりと支給が続けられる制度ですので、不安を感じる必要はありません。
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