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保険料を納められないと年金はもらえないの?
「所得が低くて国民年金の保険料が払えない…」——申請すれば守る仕組みがあります。
代表的には次のとおりです。 年金機構
免除・猶予の種類
- 法定免除:生活保護受給、障害年金2級以上など法律で免除とされる場合。 年金機構
- 申請免除:所得基準で全額/4分の3/半額/4分の1のいずれかを承認。 年金機構
- 納付猶予:50歳未満が対象(時限措置:~2035年6月)。所得基準を満たせば「いまは払わず後で払える」。 年金機構
- 学生納付特例:学生向けの猶予。資格期間には入るが、金額には入らない(追納で反映)。申請遅れは障害年金に響くことも。 年金機構
- 産前産後免除(第1号):出産月の前月から4か月(多胎は前3か月~6か月)を免除。 年金機構
- DV特例免除:DVで別居中等は、配偶者の所得にかかわらず本人所得で免除可。 年金機構
年金への反映(超重要)
- 受給資格期間:免除・猶予・学生特例とも10年要件に算入。 年金機構
- 年金額:
- 免除=一部反映(全額免除は一定割合で反映)。
- 猶予・学生特例=反映なし(追納すれば反映)。
- 追納の期限=原則10年以内。 年金機構+1
障害年金との関わり(ここがポイント)
障害年金には保険料納付要件があります。未納が多いと受け取れないことがありますが、免除・猶予・学生特例を“申請して承認”されていれば要件を満たしやすくなります。
つまり、「払えないなら申請して記録を残す」ことが、将来の障害年金の備えになります。 年金機構
例:学生の方はまず学生納付特例を申請。社会人で所得が低い時期は申請免除や納付猶予(50歳未満・時限措置)を検討。出産期は産前産後免除を活用。DV被害時は特例免除の相談を。 年金機構+3年金機構+3年金機構+3
まとめ
- 未納はNG。困ったら免除・猶予を申請。
- 受給資格期間は守れる/金額は追納で取り戻せる。
- これらの手続きは障害年金の保険料納付要件の備えにもなる。
まずはお住まいの年金事務所で自分に合う制度を相談しましょう。 年金機構
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