障害年金には、少し特殊な仕組みとして「初めて1級・2級」という制度があります。
その趣旨はとてもシンプルです。
最初の障害については要件を満たさなかったために年金が認められなかったとしても、一人の人間の心身に起きていることですから、その後に別の障害が加わった場合は、最初の障害も含めてまとめて評価しましょう ― という考え方に基づいています。
人は、時間の経過とともに、いくつもの病気や障害が重なって生活のしづらさが増していくこともあります。そうした現実に対応するために、この制度が用意されています。
目次
具体的にどんなケース?
「初めて1級・2級」には、代表的に次のようなケースがあります。
- ケース1:3級から別の障害で2級に
→ すでに障害厚生年金3級を受けていた人が、別の障害を発症して合わせると2級になった場合。 - ケース2:最初の障害は軽くて不支給、後の障害で2級に
→ たとえば軽度の知的障害だけでは対象外だったが、その後うつ病などが加わって2級になった場合。 - ケース3:最初は保険料の要件を満たさず請求できなかったが、後の障害で要件を満たした場合
- ケース4:65歳になる前に、2つの障害を合わせると2級以上になった場合
→ 「併合認定」という仕組みによる救済。
まとめ
「初めて1級・2級」とは、最初の障害だけで線引きをして終わりにするのではなく、一人の生活全体に目を向けて、公平に評価しようという制度です。
もちろん、こうしたことが起きないのが一番です。
ですが、もし複数の障害が重なってしまったときに、制度として救済の道があることを知っておくことは、大きな安心につながります。
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