障害年金には「1級」「2級」「3級」という等級があります。
同じ「障害年金」ですが、実は大きなちがいがあることをご存じでしょうか?
1級・2級は「権利が消えない」
国民年金(基礎年金)の障害年金は1級と2級があります。
厚生年金(会社員や公務員が加入する制度)でも1級・2級があります。
この 1級・2級の共通点は、
一度認められた「障害年金の権利」は、たとえ病状が改善して支給が止まっても 消えない ということです。
つまり、改善して「支給停止」になっても、もし再び悪化すれば「支給再開」が可能です。
法律では「受給権は死亡しない限り消滅しない」と書かれています。
3級は「権利が消えることがある」
一方で、厚生年金にだけある「3級」は少し事情がちがいます。
3級に認定された後、もし状態が良くなって「3級に当てはまらない」状態が 3年以上続くと、その障害年金の権利そのものがなくなってしまいます。
これを「失権」といいます。
つまり3級は「改善が続くと、権利が消える可能性がある」という点で、1級・2級と大きなちがいがあるのです。
なぜこのちがいが大事なのか?
1・2級は「権利が消えない」ので、将来の安心につながります。
逆に、3級は「消える可能性がある」ので、3級のまま何年も過ごすと、いざというときに受けられなくなることもあります。
だからこそ、複数の障害をあわせて「初めて1級・2級」に該当するケース(=基準障害による請求)がとても大事になります。
これは、もともと3級や不支給だった方が、別の障害とあわせることで初めて2級や1級に認められる仕組みです。
まとめ
- 1級・2級は権利が消えない(改善で止まっても、また再開できる)
- 3級は3年以上改善が続くと権利が消える(完全に失効してしまう)
- だからこそ「初めて1級・2級」の制度があり、複数の障害をあわせて判定する道が用意されている
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