障害年金における**「知的障害」は、基本的には生来性(生まれつき)であることが前提です。
ただし、中には頭部外傷や高熱などが原因で知的機能に障害が残るケース**もあり、その場合にも「知的障害」として取り扱われることがあります。
目次
知的障害の定義と発症時期
障害年金の認定基準によると、知的障害は次のように定義されています。
- 定義
知的障害とは、知的機能の障害が**発達期(おおむね18歳まで)**にあらわれ、日常生活に持続的な支障があり、特別な援助を必要とする状態にあるもの。 - 初診日
- 生来性の知的障害 → 出生日が初診日。
- 頭部外傷や高熱などが原因 → 初めて医療機関を受診した日が初診日。
成人期に生じた知的機能の低下はどう扱うか
一方で、18歳を過ぎてから初めて知的機能の低下が起きた場合は、障害年金上「知的障害」とはみなされません。
この場合は、器質性精神障害など、別の傷病として取り扱われます。
- 対象となる例
- 脳血管障害(脳出血・脳梗塞など)により認知機能が低下した場合
- 頭部外傷による高次脳機能障害
- 変性疾患や新生物、中枢神経の器質障害により生じた精神障害
まとめ
- 知的障害は生来性が原則だが、発達期に事故や病気で生じることもある。
- 成人後に初めて知的機能が低下した場合は「知的障害」ではなく、器質性精神障害など別の傷病として扱われる。
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