「子どもの頃の病気で障害年金を請求したいけど、何十年も前の病院の記録(カルテ)なんて残ってない…😢」
そんなお悩みを抱えていた方に朗報です!
20歳前障害基礎年金を請求する際、初診日(初めて病院に行った日)の証明が困難なケースについて、公的な書類である**「障害者手帳」**を使って手続きを簡素化できる特例が導入されています。
今回は、この便利な簡素化措置について、わかりやすくご説明します!
💡 そもそも「20歳前障害基礎年金」とは?
20歳になる前に初診日がある病気やケガによる障害に対して支給される年金です。国民年金に加入する前の出来事なので、年金保険料の納付要件は問われませんが、初診日の証明は通常とても重要になります。
📅 初診日証明の簡素化はいつから始まったの?
この「障害者手帳を用いた初診日証明手続きの簡素化」は、平成31年2月から可能になりました。
子どもの頃の記録がなく、請求を諦めていた方も、改めて検討する価値がありますよ!
📝 障害者手帳を使った簡素化の具体的な中身
通常、障害年金の請求では、原則として**「受診状況等証明書」**という書類で初めて病院に行った日を証明する必要があります。
この特例を使うと、この証明書の添付が難しい場合に、以下の2つの条件を満たせば、請求者が申し立てた初診日が認められるようになります!
1. 手帳の交付時期(早期の確定)
請求する病気・ケガに関して交付された障害者手帳の交付日が、請求者が18歳6か月前の日であることが確認できること。
- これは、障害の程度を認定する日(障害認定日)が、20歳になる前にあることを確認するための基準です。
2. 加入履歴(早期の初診確定)
その障害者手帳の交付日よりも前に、厚生年金の加入期間がないこと。
- 厚生年金に加入していると、初診日が20歳前ではない可能性が出てくるため、これを排除する条件です。
🌟 簡素化のメリット!
この特例が適用されると、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、上記の条件を満たす障害者手帳を提出するだけで、初診日の証明手続きが大幅に簡素化されます。
特に、幼少期に発症し、医療機関が廃院していたり、カルテの保存期間が過ぎていて古い記録がないといった、初診日の証明が最も難しいケースで大きな助けになります。公的な書類である障害者手帳が、「この障害は20歳より前に始まっていますよ」と証明してくれるわけです。
📢 関連する手続きの変更点にも注目!
この他にも、手続きが簡素化されている部分があります。
- 病歴・就労状況等申立書の記載の簡素化:
- 令和2年10月1日から、生まれつきの知的障害や、この初診日証明の簡素化を行った場合などには、申立書の記載がより簡単になりました。
- 所得審査の対象期間の変更:
- 20歳前障害基礎年金は本人の所得に応じて支給が停止されることがありますが、その所得審査の対象期間が、令和3年度からは「10月分~翌年9月分」に変更されています。
障害年金の制度は複雑ですが、少しずつ請求しやすいように改善されています。ご自身やご家族の状況に合わせて、ぜひ専門家にも相談してみてくださいね!
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