突然の事故や脳出血などで、意識が戻らないまま何ヶ月も経ってしまう――。
そのような「遷延性植物状態(せんえんせいしょくぶつじょうたい)」は、ご家族にとって想像を絶する日々だと思います。そのようなときのためにこそ皆さんに、国の制度には障害年金という「生活を支える力」があることを知っていただきたいです。
今回は、その具体的な基準と認定のタイミングを、実際の事例をもとにわかりやすくご紹介します。
🔹 遷延性植物状態とは
「遷延性植物状態」とは、次の6つの項目すべてに該当し、その状態が3か月以上続いている場合を指します。
- 自力で移動できない
- 自力で食事がとれない
- 糞尿失禁がある
- 目で物を追うが認識できない
- 簡単な指示には応じることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
- 声は出るが、意味のある言葉ではない
この状態が続くと、日常生活のすべてに介助が必要になります。
医学的にも機能回復が難しいと判断されたとき、障害年金では**1級(最重度)**として認定されます。
🔹 障害認定日とは? ― 「症状が固定した日」をどう考えるか
障害年金では、「障害認定日」という大切な日があります。
それは、障害の程度を正式に判断する日のことです。
遷延性植物状態の場合、上記6項目にすべて該当した日を起点として、
そこから3か月が経過した日に「障害認定日」が定められます。
📅 具体的な事例でみる
| 事項 | 日付の例 | 内容 |
|---|---|---|
| 初診日(起算日) | 平成26年12月31日 | 交通事故で意識障害、6項目すべてに該当 |
| 障害認定日 | 平成27年3月31日 | 3か月継続後も状態が変わらず、固定と判断 |
このように、事故から3か月が経過した時点で、遷延性植物状態として1級認定を受けることができます。
なお、初診日から1年6か月を超えない範囲であれば、この3か月経過後の時点を「障害認定日」として取り扱うことができます。
💬 ご家族へのメッセージ
障害年金の申請は、ご家族にとって精神的にも大きな負担です。
しかし、**「今この状態は、すでに1級に該当しているかもしれない」**と知ることで、
経済的にも介護の継続にも希望を持てることがあります。
私たち専門家は、医師の診断書作成や必要書類の整理などをお手伝いしながら、
一日でも早く「年金という支え」が届くように伴走します。
どうか一人で抱え込まず、ご相談ください。
✳️ まとめ
- 遷延性植物状態とは、6項目すべてに該当したまま3か月以上経過している状態
- 障害認定日は、その状態が始まってから3か月後の日
- 障害年金では原則「1級」として認定
- ご家族が申請の中心になりますが、社労士などの専門家のサポートでスムーズに進められます
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