病気やケガで働けなくなったときに、生活を支えてくれる「傷病手当金」と「障害年金」。この2つの給付を同時に受け取れるのか、そしてその際のルールについて解説します。
1. 傷病手当金とは?
業務外の病気やケガで仕事ができず、会社から給与がもらえない期間に、健康保険から支給される現金です。働けない状態(労務不能)が支給の条件になります。
2. 併給調整の基本的なルール
原則として、「同じ病気やケガ」で「障害厚生年金」と「傷病手当金」を同時に受け取る場合は、調整(併給調整)が行われます。
- 優先されるのは「障害厚生年金」:障害厚生年金の支給が優先され、傷病手当金が調整されます。
- 差額がもらえる場合も:ただし、障害厚生年金の年額を360で割った1日あたりの額が、傷病手当金の1日あたりの額より少ない場合は、その差額分の傷病手当金が支給されます。つまり、受給額の多い方に合わせて調整されるイメージです。
3. 併給調整が行われない(両方もらえる)ケース
以下の場合は、原則として併給調整が行われず、両方全額受給できることになります。
- 異なる病気やケガの場合:障害年金と傷病手当金の原因となった傷病が別である場合。
- 「障害基礎年金」のみを受給している場合:併給調整の対象となるのは「障害厚生年金」との組み合わせです。障害基礎年金のみを受給している場合は調整されません。
4. 確認方法:年金コード
すでに障害年金を受給している方が自分が併給調整の対象かどうかを知りたい場合、年金証書に記載されている**年金コード(4桁の数字)**で確認できます。
- 例えば、障害厚生年金を含む年金コード(例:1350など)であれば併給調整の対象になる可能性があります。
- 障害基礎年金のみのコード(例:5350、6350など)であれば、同一傷病でも原則として調整されません。
5. 傷病手当金受給中のメリット
傷病手当金をもらっている期間に障害年金の受給権を発生させることには、もう一つメリットがあります。 それは、傷病手当金が「労務不能」であることを証明しているため、障害年金でも「障害等級1級または2級」に認定される可能性が高くなるという点です。
ポイント:両方の給付を全額受け取れない場合でも、手続きのタイミングや病気の種類によっては最大限の保障を受けられる可能性があります。ご自身の状況を把握し、適切な手続きを進めることが大切です。
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