障害年金は、ご本人の生活を支える大切な制度ですが、扶養しているご家族がいると、さらに年金額が上乗せされる仕組みがあります。これを**「加算」**と呼びます。
「配偶者の加算はつくの?」「子どもの分は?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、障害年金の「加算」の仕組みと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 家族の加算はどの年金につくの?
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、家族の加算はそれぞれ別の年金に付きます。
| 家族の区分 | 加算がつく年金 | 備考 |
| 子(子ども) | 障害基礎年金(1級・2級) | 初診日が国民年金加入期間の方が対象です。 |
| 配偶者 | 障害厚生年金(1級・2級) | 初診日が厚生年金加入期間の方が対象です。 |
初診日に会社員・公務員だった方が障害厚生年金1級または2級を受給する場合、障害基礎年金もセットで受け取るため、原則として配偶者と子、両方の加算の対象になる可能性があります。
2. 配偶者の加算が付くための3つの壁
配偶者の加算(配偶者加給年金額)が障害厚生年金に付くには、いくつか超えなければならない「壁」があります。
【壁1】配偶者の「年収」が850万円未満であること
配偶者の加算を受け取るには、配偶者が受給者によって**「生計を維持されている」必要があります。具体的には、配偶者の前年の年収が850万円未満**(または所得が655万5千円未満)でなければなりません。
- 例: 夫が障害厚生年金を受給し、妻の年収が800万円の場合 → 加算の対象になります。
【壁2】配偶者が「65歳未満」であること
配偶者加算は、配偶者が65歳になるまでの間の生活保障を目的としています。配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢年金が始まるため、この加算は終了します。
【壁3】配偶者が「自身の年金」を受給していないこと
以下の年金を配偶者自身が受給できる権利がある場合、あなたの障害厚生年金への配偶者加算は支給停止になります。
- 配偶者自身の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)
- 一定の老齢厚生年金・退職共済年金
【特に注意!夫婦で障害年金をもらう場合】 ご夫婦がともに障害年金を受給している場合、「壁3」に該当するため、どちらの障害年金にも配偶者加算は付きません。
3. 子の加算で知っておくべきこと
子の加算は、主に「障害基礎年金」に付きます。
〇 配偶者の収入は関係なし!
子の加算の判定において、配偶者(親)の年収制限はありません。
〇 子の加算の主な要件
- 受給者によって生計を維持されていること。
- 18歳になった後の最初の3月31日までの子であること。
- または、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子であること。
〇 夫婦ともに障害年金をもらう場合
配偶者加算は支給停止になりますが、子の加算は異なります。夫婦ともに障害基礎年金の受給権があれば、夫婦それぞれの年金に、お子さん1人につき加算が付きます。これは、子の加算には「どちらか一方にしか払わない」という調整ルールがないためです。
4. 法改正で遡って加算されるようになった
以前は、障害年金をもらう権利が発生した時点で家族がいないと加算がつきませんでしたが、平成23年4月の法改正により、制度が変わりました。
【改正後のポイント】
- **受給開始後に結婚・出産などで家族が増えた場合でも、**その事実が発生した時点から加算を受けられるようになりました。
- また、障害年金の遡及請求(過去にさかのぼって年金を受け取ること)が認められた場合、加算額についても過去にさかのぼって支給されますが、年金の時効は5年と決まっています。
ご自身のケースで加算がつくか、遡及できるかなど、ご不明な点があれば、お住まいの地域の年金事務所や、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
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