~認定日請求がダメで事後重症がOKだったときの納得のために~
こんな疑問を感じたことはありませんか?
「症状は昔から変わっていないのに、どうして前は“不支給”で、今は“支給”になるの?」
障害年金の手続きには、大きく分けて2つの方法があります。
- 認定日請求:昔の状態にさかのぼって年金をもらう方法
- 事後重症請求:今の状態を基に、将来に向けて年金をもらう方法
たとえば、人工関節を入れてから何年も状態が変わらない人や、長く安定している精神疾患の方の場合、症状そのものはずっと同じことが多いですよね。
それなのに――
- 昔の認定日請求では「不支給」
- 今の事後重症請求では「支給」
こんな結果になったら、「なんで?」と思って当然です。
不服申し立ての3つのポイント
ここからは、「おかしい!」と感じたときにできる、論理的で効果的な主張の仕方を紹介します。
① 判定の「矛盾」をしっかり指摘する
まず大切なのは、「2つの判定がどう見ても矛盾している」という点を明確に伝えることです。
- あなたの障害は、短期間で大きく変化する性質のものではない。
- だから、「今の状態」で支給されるなら、「昔の状態」でも同じ等級であるはず。
この主張を支えるために、認定日当時の診断書と、今の診断書を比べてみましょう。
検査数値や日常生活の支障の程度に、等級を分けるほどの違いがなければ、それが立派な証拠になります。
② 「診断書だけ」で判断されたことを正す
実は、不支給になったときの理由の多くは、審査側が診断書の一部だけを形式的に見てしまっていることにあります。
でも、裁判所の考え方は違います。
過去の判例では、こう述べられています。
「障害年金の判定は、数字や項目だけでなく、病気の経過や生活の実態を含めて総合的に判断しなければならない」
(東京地裁 平成20年10月22日 など)
つまり、「今の状態」で年金が認められたのなら、その総合的な見方を過去にも適用すべきということです。
③ 医学的に「症状は変わらない」ことを証明する
最後の柱は、医学的な根拠です。
主治医や専門医に、次のような意見書を書いてもらうのが効果的です。
- 人工関節のように、一度状態が固定したら大きく変わらない
- 精神疾患などで、症状の波はあるが、等級が変わるほどの悪化はない
こうした医学的な裏付けがあれば、「認定日の時点でも同じ状態だった」と主張する説得力がぐっと増します。
まとめ:正しい主張で「本来の年金」を取り戻そう
「症状は変わっていないのに、判定だけが違う」――
これは、誰が見てもおかしいことです。
そのズレを正すための3本柱は、次の通りです。
- 診断書の内容を比べて、矛盾を具体的に示す
- 裁判例の考え方(総合判断の原則)を活用する
- 医学的に「症状の不変性」を証明する
これらを丁寧に組み立てていけば、「認定日への遡及(さかのぼり)」が認められる可能性はあります。
不服申し立ては確かに難しい手続きですが、
理屈を整理して伝えれば、不公平な結果はひっくり返せることもあるのです。
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