お問い合わせの多い、**悪性新生物(がん)**による障害年金の認定について、基本的な考え方と重要なポイントをわかりやすく解説します。
がんによる障害認定の鍵は、病気の名前や検査の数値だけでなく、「日常生活や仕事への影響」を総合的に評価する点にあります。
1. 🔑 認定の鍵は「総合認定」!病気の名前だけでは決まらない
悪性新生物による障害年金の認定で最も重要視されるのが**「総合認定」**です。
これは、組織所見や治療効果といった医学的な情報だけでなく、あなたの具体的な日常生活の状況や、仕事にどれだけ制限があるかを合わせて評価することです。
🌟 評価の対象となる3つの状態
障害認定の対象となる状態は、大きく以下の3つに分けられます。
- がんそのものによる局所の障害: がんが特定の臓器(例:肺、腎臓など)の機能を直接的に低下させる場合。
- がんそのものによる全身の衰弱・機能障害: がんの進行や存在自体が、全身のだるさや機能低下を招く場合。
- 治療(手術、抗がん剤、放射線など)による全身の衰弱・機能障害: 治療の副作用や後遺症として、全身のだるさや機能低下が残る場合。
2. 📝 全身の状態を把握する「一般状態区分」の役割
がんによる全身の衰弱や機能障害の程度を評価する際に、**「一般状態区分表」の考え方が用いられます。これは、あなたの状態を最も軽い「ア」から最も重い「オ」**までの5段階で客観的に評価する基準です。
障害等級との関連は以下の通りです。
- 1級:常に介助が必要で、ほぼ寝たきり(「オ」に相当)。
- 2級:しばしば介助が必要、または軽労働はできないが日中の半分以上は起きている状態(「エ」または「ウ」に相当)。
- 3級:肉体労働に制限があり、または軽労働ができない状態(「ウ」または「イ」に相当)。
診断書では、この区分に基づき、**「著しい全身倦怠」や「日常生活動作の制限」**といった全身の状態を医師に具体的に示してもらうことが、等級認定に直結します。
3. 💼 フルタイム就労でも認定される可能性
「フルタイムで働いているから無理だろう」と諦めていませんか? 結論から言うと、フルタイムで働いていても認定される可能性はあります。
障害年金でいう「労働の制限」とは、単に**「働いているか否か」ではなく、「健常者と同じように働くことができているか」**を問われます。
🚨 3級認定の重要な着眼点
障害等級3級は**「労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」**程度とされています。
- フルタイム就労であっても、**「休まなければ続けられない」「周りの援助が不可欠」「残業は一切できない」「仕事の量を大幅に減らしている」**といった状況は「労働に著しい制限がある状態」と判断されることがあります。
💡 診断書で具体的に示すべきこと
血液検査の数値が正常範囲内でも認定された事例があるように、数値以上に以下の点を具体的に医師に記載してもらうことが重要です。
- 仕事の種類や内容、就労状況(勤務時間、残業の有無など)
- 仕事場で受けている具体的な援助や配慮の内容
- 全身の倦怠感、痛み、息切れ、しびれなどが、日常生活や労働にどの程度具体的な制限を加えているか
診断書を通じて、「働くことはできるが、病状により著しい制限を必要としている状態」を客観的かつ詳細に提示することが、等級認定の最大の鍵となります。
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