20歳になる前に病気やケガをして、障害基礎年金を請求しようとしている皆さん。
請求手続きを進める中で、年金事務所の担当者から「18歳6ヶ月前」という少し聞き慣れない日付を言われるかもしれません。
この「18歳6ヶ月前」は、特に初診日の証明に関わる、とても重要な「特例」の基準日です。この基準を知っておくと、面倒な書類の準備がぐっと楽になる可能性があります!
この記事では、「18歳6ヶ月前」がどのようにあなたの請求に役立つのか、分かりやすく解説します。
なぜ「18歳6ヶ月前」が重要なのか?
そもそも、20歳前の病気やケガで障害年金を請求する場合、原則として国民年金に加入していない期間(20歳前)の傷病であるため、「障害基礎年金」の対象となります。
年金の手続きでは、病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)を証明することが非常に重要です。
この「18歳6ヶ月前」という基準は、あなたの障害認定日(初診日から1年6ヶ月経った日)が20歳になる前であることを確認する役割も持っています。
「18歳6ヶ月前」で手続きが楽になる3つの特例
あなたの受診履歴の中に、この「18歳6ヶ月前」が関わってくる場合、以下の3つの特例が適用され、書類の提出が免除されたり、記載が簡素化されたりします。
特例1:最初の病院の証明が不要になるかも!【初診日証明の簡素化】
障害年金の請求では、最初に受診した病院の「受診状況等証明書」の提出が原則必須です。しかし、この証明書が取得できない(病院が廃院した、カルテがないなど)と、手続きが非常に難航します。
この特例を使うと、書類の提出が免除される可能性があります。
<適用される条件> 以下の両方に当てはまる場合です。
- **2番目以降に受診した病院の受診日が「18歳6ヶ月前」**であることが確認できる。
- その受診日よりも前に、厚生年金(会社員などの年金)に加入した期間がない。
<効果> 最初の病院の「受診状況等証明書」(または申立書)の提出が不要になります。
特例2:障害者手帳が初診日証明の代わりになるかも!【手帳による代替】
障害年金とは別に持っている障害者手帳を、初診日の証明として使える場合があります。
<適用される条件> 以下の両方に当てはまる場合です。
- 請求する病気・ケガと同じ傷病で発行された障害者手帳に、「18歳6ヶ月前」の日が交付日として記載されている。
- その交付日よりも前に、厚生年金に加入した期間がない。
<効果> この手帳が、初診日証明の代替書類として認められます。
特例3:病歴の申立書が書きやすくなる!【申立書記載の簡素化】
上記の「特例1」が適用された場合(つまり、18歳6ヶ月前の受診日が確認できた場合)、あなたが年金事務所に提出する「病歴・就労状況等申立書」の記載方法が楽になります。
<効果> 発病から「18歳6ヶ月前の受診日」までの期間の状況を、1つの欄にまとめて簡単に記載することができます。細かく日付ごとに区切って書く必要がなくなります。
まとめ
「18歳6ヶ月前」という基準は、20歳前からの傷病で障害基礎年金を請求する方にとって、初診日の証明という大きな壁を乗り越えやすくするための特例です。
もし、あなたの受診日がこの基準に関わりそうであれば、年金事務所や社労士に「18歳6ヶ月前の特例が適用できるか」をぜひ相談してみてください。手続きの負担を大きく減らせるかもしれません!
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