障害年金の初回の入金は、偶数月または奇数月の15日または前営業日に行われます。
このとき受け取れるのは、受給開始月から直近の偶数月の前月分です。
初回の振り込み前には「年金振込通知書」が届きます。
この通知書には、「いつから」「いくらの年金が受け取れるのか」が記載されています。
具体例で見てみましょう
仮に受給権を12月に取得したとします。
この場合、最初の入金は翌年の3月15日となります。
3月の入金時には、受給権取得月の翌月(1月)から直近の偶数月の前月まで、つまり
1月分と2月分の2か月分がまとめて支給されます。
年金証書と入金のタイミング
障害年金を請求すると、まず「年金証書」が届きます。
この証書は、あなたの請求内容が障害等級に認定されたことを証明する大切な書類です。
審査結果(年金証書)は、請求手続きを行った後、
おおむね3か月程度で届きますが、場合によっては4か月以上かかることもあります。
そして、年金証書が届いてからおおむね50日後に、
最初の入金(初回支給)が行われます。
少し時間がかかるケースも
老齢年金と障害年金など、2つ以上の年金を受け取る権利がある方や、
年金給付に調整が必要な方の場合は、入金までにさらに日数を要することがあります。
支給の基本ルール
障害年金は、受給権を取得した月の翌月分から支給が始まります。
つまり、12月に受給権を得た方は、翌年1月分からの年金が支給対象になります。
まとめ
- 初回の入金は偶数月または奇数月の15日(または前営業日)
- 初回の支給は、受給権取得月の翌月分から
- 年金証書到着後、約50日で初回振り込み
- 2つ以上の年金を受け取る方はさらに時間がかかる場合あり
初めての入金まで少し時間がかかりますが、通知書が届いたらもうすぐです。
安心してお待ちくださいね。
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