💡 知って安心!初診日がハッキリしなくても認められる可能性があります
障害年金を請求する際、一番最初の難関が**「初診日を証明する書類」**です。
長年の病気や怪我で、初めて病院に行ったのが昔すぎて「カルテがない」「病院がもうない」という方も多くいらっしゃいます。
しかし、ご安心ください!初診日がズバリ特定できなくても、「この期間の中に初診日がある」とわかる資料があれば、あなたの申し立てた初診日が認められる特別なルールがあります。
このルールを知ることが、障害年金への近道になります。
🔍 初診日を「期間」で証明する!必要な2種類の資料
初診日が「いつ」かわからなくても、「この期間内」にあることを証明するために、次の2種類の資料を探してみましょう。
| 資料の種類 | 目的 | 具体的な資料の例 |
| 期間の始まり | 「この時よりは後に発病・初診した」ことを示す資料 | 健康診断書、人間ドックの結果、就職時の診断書など(健康だった記録) 交通事故の記録、労災の記録など(怪我や発病の原因時期) |
| 期間の終わり | 「この時よりは前に初診を受けた」ことを示す資料 | 転院先のカルテに書かれた「以前の病院受診記録」 身体障害者手帳の交付時期 第三者証明(当時の友人・知人からの証言) 初診に近い時期の診察券、お薬手帳、領収書など |
これらの資料で、初診日が「Aという資料がある日」から「Bという資料がある日」までの一定の期間にあることを示すことが重要です。
✅ 初診日を認めてもらうための「2つのカギ」
資料で初診日の「期間」を特定できたら、その期間が以下の2つの条件を満たしている必要があります。これが、あなたの申し立てが認められるための「カギ」です。
🔑 カギ1:年金制度が同じ期間で納付要件を満たしていること
特定できた期間が、すべて同じ年金制度(例:すべて国民年金加入中)の期間で、なおかつ、その期間のどの時点を初診日としても、年金保険料の納付要件をクリアしていること。
→ この場合、あなたが「この日だ」と申し立てた初診日がそのまま認められます。
🔑 カギ2:期間が違う制度にまたがっていても、納付要件がクリアできていること
もし、特定できた期間が「国民年金」と「厚生年金」など、異なる年金制度にまたがっていても大丈夫です。
期間内のどの時点を初診日と仮定しても、それぞれの制度で納付要件が満たされていれば、あなたの申し立てた初診日を認めてもらえるチャンスが大きくなります。
📢 あきらめないで!専門家と一緒に資料を探しましょう
「昔の資料なんて残っていない…」と落ち込む必要はありません。
公的な記録だけでなく、日記、家計簿、診察券、お薬手帳、そして第三者の証言など、意外なものが有力な証拠になることがあります。
初診日の特定が難しいときこそ、専門的な知識を持った社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
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