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頭痛持ち、てんかん持ちの皆さんへ

2025 11/08
2025年11月8日

「頭痛」や「てんかん」でも障害年金がもらえると聞いて、驚く方もいるかもしれません。

とはいえ、患者さんが多くいる割に実際にもらえる人は多くはありません。 それは、障害年金が**「生活への支障度」**を見る制度だからです。

🚨 受給を分けるシンプルなルール

障害年金を受給できるかどうかは、以下の基準をクリアできるかどうかにかかっています。

  1. 治療を頑張っても、病状が「改善しない」こと。
  2. その病気のために、「日常生活」や「仕事」が著しく制限されていること。

単なる「病気がある」という状態と、「年金をもらえる障害の状態」の間には、明確な境界線があるのです。


てんかんの場合の「ざっくり分かれ道」

てんかんが障害年金の対象になるかどうかは、主にこの2つで決まります。

1. 発作が薬で抑えられているか?

  • 受給対象外の可能性が高い: 薬を飲んでいれば、発作がほとんど起きない状態。
    • 理由: 治療で症状がコントロールできていると見なされるからです。
  • 受給対象となる可能性が高い:十分な治療をしても、発作が続いている状態。
    • 次の審査へ: この場合、発作の**「重さ」と「頻度」**で等級が決まります。

2. 発作の「重さ」と「頻度」は?(等級の目安)

等級ざっくりした発作のイメージざっくりした生活への支障度
1級毎月、重い発作(転倒など)がある常に誰かの援助が必要なレベル
2級年に数回、重い発作(転倒など)がある、または軽い発作が毎月ある仕事で収入を得るのが非常に困難なレベル
3級年に1〜2回程度の重い発作がある仕事に大きな制限が必要なレベル

💡 最も重要なポイント:発作がない時も「困っているか」

発作の頻度が少なくても、てんかんに伴う記憶力や集中力の低下(認知障害)がひどく、簡単な家事や人とのコミュニケーションも難しいなど、日常生活能力が大きく損なわれている場合は、その総合的な支障度で2級などと認められることがあります。


頭痛の場合の「ざっくり分かれ道」

単なる「頭痛持ち」だけでは、障害年金の対象外です。頭痛が対象になる可能性があるのは、非常に限定的なケースです。

  1. 頭痛の原因: 頭痛自体ではなく、脳の病気など、原因となる別の疾患がある場合。
  2. 激痛による制限: 激しい片頭痛などにより、「痛み」そのもので日常生活や仕事が、上記のてんかんの基準(特に「仕事に大きな制限が必要」)に匹敵するほど支障がある場合。

**単なる「つらい頭痛」ではなく、「激痛や神経症状によって、まともに働いたり生活したりできない状態」**に達しているかどうかが、受給の境界線となります。

まとめ

障害年金の申請を検討する際は、**「病名」にこだわらず、医師に「治療を頑張っても、自分の生活や仕事にどれだけ大きな制限がかかっているか」**を正確に伝えて診断書を書いてもらうことが重要です。

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