「フルタイムで働いているから障害年金は無理」
このように思い込んでいる当事者やご家族は少なくないと思います。
結論から言えば——働いていても、障害年金を受けられる可能性はありますよ。
■ 障害年金は「働けるかどうか」ではなく、「日常生活の困難さ」で判断します
障害年金は、職業の有無で決まる制度ではありません。
評価されるのは、どれだけ生活の中で援助や配慮を必要としているかです。
たとえば、
- 視覚障害の方が工夫して働いている
- 人工透析を受けながら勤務を続けている
- 発達障害の方が支援を受けながら職場でなんとか頑張っている
こうしたケースでも、日常生活に支障があれば、年金の対象になります。
■ 精神障害の場合だけ「働いている=不支給」と誤解されやすい
障害年金は、身体障害・知的障害・精神障害の3つに大きく分かれています。
このうち、誤解されやすいのが「精神障害」です。
発達障害やうつ病、統合失調症などの精神障害は、外から見ると“普通に働けている”ように見えることがあります。
しかし実際には、職場の配慮や同僚の支援、家族のサポートに支えられてやっと生活を保っていることも多いのです。
そこで、厚生労働省は認定基準の中で次のように明記しています。
「労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えないこと。」
つまり、働いているという事実だけで不支給にするのは誤りだということです。
■ フルタイム勤務でも支援が必要なら、受給の可能性はあります
発達障害や知的障害のある方の中には、障害者枠や特例的な支援のもとで働いている方も多いでしょう。
フルタイムであっても、次のような状態なら、年金の対象になる可能性があります。
- 職場で常時の声かけや指導が必要
- 同僚とのコミュニケーションがうまくいかずトラブルが多い
- 支援者や家族のフォローが欠かせない
- 急な変更や新しい仕事に対応できない
このような支援がなくなれば仕事を続けられない、という状態なら、日常生活能力が制限されていると評価されます。
■ 身体障害でも「働ける=不支給」ではない
身体障害の場合も同じです。
視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害などの方がフルタイムで働いていても、
障害の程度が基準に該当すれば受給できます。
つまり——
「働けている=もらえない」ではなく、
「支援がなければ成り立たない生活や就労であれば、もらえる可能性がある」
というのが、障害年金の本来の考え方なのです。
■ 診断書では「支援の実態」をしっかり伝えましょう
特に精神障害や発達障害では、診断書に実際の支援状況が書かれていないと、
「問題なく働けている」と誤解されるリスクがあります。
家族や支援者は、医師に以下のような点を具体的に伝えることが大切です。
- どんな支援を受けているか
- 支援がないとできないこと
- どんな場面で困っているか
これらを踏まえて診断書を書いてもらうことで、実情に即した適正な認定につながります。
🟨 まとめ
| 判断のポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象となる障害 | 身体・知的・精神(発達障害・うつ病などを含む)すべてが対象 |
| 評価基準 | 働けるかどうかより、日常生活の援助の要否が重視される |
| フルタイム勤務 | 就労=不支給ではない。支援や配慮があれば受給の可能性あり |
| 精神障害の注意点 | 「働けている=問題なし」と誤解されやすく、診断書が重要 |
| 家族の役割 | 医師に支援の実態を具体的に伝えることが大切 |
🔸さいごに
働くことと、年金を受け取ることは、相反するものではありません。
障害年金は、「働けない人のため」だけではなく、
支援を受けながら社会で頑張る人を支える制度です。
「働いているから無理」と思い込まず、
まずは実際の生活や支援の状況を専門家に相談してみてください。
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