「うちの子は生まれつき知的障害があります。
でも、将来働けるようになったら厚生年金に入りますよね。
そのあと体調が悪くなったときに請求すれば、障害厚生年金になって、その方が有利ではないですか?」
保護者の方から、こんなご相談を受けることがあります。
お気持ちはとてもよく分かります。
親として、できるだけ将来に有利な形を選びたいですよね。
💡原則の考え方
障害年金では、「いつ初めて医師の診察を受けたか(初診日)」がとても大切です。
この初診日によって、どちらの年金が対象になるかが決まります。
| 初診日の時期 | 対象となる年金 |
|---|---|
| 20歳前(または生まれつき) | 障害基礎年金 |
| 厚生年金に加入しているとき | 障害厚生年金 |
生まれつきの知的障害や、発達段階の早い時期からの障害は、
「20歳前から症状がある」と考えられます。
つまり、就職して厚生年金に入っても、
初診日は20歳前にあるため、
→ 「障害基礎年金」が対象となります。
この点で、「就職してから申請したほうが有利になる」という考え方は、
残念ながら制度上は成り立ちません。
🌱安心してほしいこと
障害基礎年金は「20歳前から続く障害」に対する制度として、
保険料の納付に関係なく受けられる大切な権利です。
働いていなくても、納付していなくても、
きちんと申請すれば支給されます。
🔸とはいえ、結果的に「障害厚生年金」になることも
原則は上記の通りですが、次のようなケースでは
結果的に障害厚生年金の対象となる場合もあります。
- 就職後、新しく「うつ病」「てんかん」などを発症した場合
- 発達障害などの診断が、就職後の初診として扱われた場合
- 医学的に「別の病気」と判断される新しい初診日がある場合
このようなケースでは、厚生年金加入中の初診日として扱われ、
「障害厚生年金」として支給されることがあります。
🌼まとめ
- 生まれつきの障害 → 原則は「障害基礎年金」
- 就職後に別の病気を発症した場合 → 「障害厚生年金」になることも
- どちらになるかは、「初診日」や「等級」で決まる
将来のために「申請を先延ばしにする」よりも、
今のうちに現状を整理して、安心を早めに手に入れることが大切です。
障害年金は、お子さんとご家族の人生を支える「土台」になります。
迷ったときは、どうぞ専門家にご相談くださいね。
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