発達障害があって、
でも「まだ精神的にまいってないから…」
「もっと悪くなったら考えよう」
とがんばってこられた方へ。
障害年金は、追い詰められてからじゃないと申請できない制度ではありません。
目次
■ 申請できる期限
結論はとてもシンプルです。
👉 65歳の誕生日の前々日まで申請できます。
日本の年齢計算では、
誕生日の前日に1つ年を取ると扱われるため、
“前々日”が期限になります。
■ 無理し続ける必要はありません
発達障害のある方の中には、
- 手帳も取らずにがんばってきた
- 限界になるまで自分を追い込んでしまう
- 「もっと頑張れるはずだ」と思い込んでしまう
という方が本当に多いです。
でも、障害年金は
「日常生活や就労が難しい方」を支える制度です。
■ 申請に必要な3つのこと
最低限、次の3つがそろっていれば検討できます。
- 初めて受診した日(初診日)がわかること(知的障害の場合は出生日)
- その時点で年金に加入していたこと(生来性の場合は二十歳前初診日で年金に加入していなくても)
- 今の生活や就労のお困りごとが“障害等級に当てはまる”こと
そして、
障害者手帳がなくても申請できます。
■ 最後に
今つらいと感じているなら、
それは「がんばりが足りない」からではありません。
申請期限は65歳の誕生日の前々日までではありますが、
あなたが「もう無理かもしれない」と思う前に、
一度立ち止まって考えても早すぎるということはありません。
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