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障害年金の診断書、 “実際より軽く書かれてしまった”… そんな時どうする?

2025 11/16
2025年11月16日

障害年金の相談で、もっとも多いお悩みのひとつがこれです。

「診断書をお願いしたら、主治医に実際より軽く書かれてしまいました…」

病名が軽いまま、症状もサラッと、日常生活の困難も十分に反映されていない…。
この状態では、当然ながら年金の審査で不利になります。

しかし、ここで諦める必要はありません。
診断書は“病名”だけで決まるものではないからです。

今日のブログでは、現場の実務で実際に効果のある
3つの対処法を紹介します。


■ ① 病名はそのままでもOK。大事なのは「経過欄の補足」

年金審査で最も重視されるのは、

✔ 毎日の生活がどれくらい困難か

✔ どれほど援助が必要か

✔ どんな症状がどれだけ続いているか

つまり、**病名ではなく“実態”**です。

病名が「適応障害」「軽度うつ病」「発達障害」などと軽めでも、

経過欄に、実際の症状や生活上の困難を丁寧に書いてもらえれば十分勝負できます。

主治医への依頼も、病名変更を求めるよりずっと受け入れられやすい方法です。


■ ② 「併存症状」という形なら医師も書きやすい

医師が病名変更を嫌がる理由はシンプルです。
「カルテと整合性が取れなくなる」から。

しかし、

“併存症状として ○○ の状態が続いている”

という書き方であれば、抵抗なく書いてくれることが多いです。

例)

  • 「適応障害に加えて、抑うつ状態が持続している」
  • 「ASD特性により、社会的コミュニケーションに困難がある」
  • 「不安症状が強く、外出に著しい制限がみられる」

病名は変わらずとも、内容は大きく変わります。


■ ③ 申立書で“実態”を補強すれば、診断書の弱さを十分にカバーできる

実は、障害年金の実務では
申立書(病歴・就労状況等申立書)が合否を分けるケースが多いです。

診断書が弱くても、

・日常生活で困っている具体的場面

・援助が必要な理由

・働けない背景

これらを申立書でしっかり説明すれば、
審査側は“病名の軽さ”ではなく“生活の困難さ”で判断してくれます。


■ ④ それでも不利な場合は「セカンドオピニオン」も選択肢。ただし転院は最終手段

どうしても協力が得られず、カルテにも生活の困難が十分反映されていない場合。

その時は、慎重にではありますが
セカンドオピニオンや転院を検討することもあります。

ただし、やり方を間違えると不利益が出ることもあるため、
これは本当に最終手段です。


■ まとめ

診断書が軽く書かれてしまっても、それは「終わり」ではなく、むしろ“スタート”です。

✔ 経過欄の補足

✔ 併存症状の追加

✔ 申立書での補強

この3つが揃えば、
“軽く書かれた診断書”でも審査は十分に通ると思います。

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