障害年金の相談の中で、ひそかに多いのが
「初診日が何十年も前で思い出せません」
という声です。
発達障害、精神疾患、慢性疾患など、長期間にわたる療養が必要なケースでは特に起こりうる悩みですが、これには共通するポイントがあります。
目次
■ 初診日探しは「無限に頑張るもの」ではない
よくある誤解として、 「初診日はどんなに昔でも絶対に探し出さないといけない」 という思い込みがあります。
しかし、実務の世界では “探しても出ない時は出ない” という現実があります。
終診(転医)から5年を経過していると、当時の診療録が廃棄されていること等により、初診時の医療機関での証明が得られないことがあります。
だからこそ大切なのは——
探せなかった時の“ゴール設定”を最初に決めておくことです。
■ ゴールは3つに絞れる
初診日があいまいなケースでは、結局ここに行き着きます。
① 残っている記録を最大限集め、客観性のある“候補日”をつくる
- 2番目以降の医療機関の受診状況等証明書
- 健康保険の加入記録(健康保険の給付記録など)
- 学校・職場の記録
- 第三者証明(請求者の三親等内の親族以外の2名の証明、または医療従事者の証明)
- 自分の記憶や家族の証言 完全に証明はできなくても、**「少なくともこの時には受診していた」**と示せれば、請求者が申し立てた初診日が認められる場合があります。
② 初診日が特定できない前提での“別ルート”を検討する
例えば——
- 二十歳前障害に切り替える(初診日証明手続きの簡素化が可能なことがありますが、所得制限があるため注意が必要です。)
- 厚生年金での請求をあきらめ、障害基礎年金で進める
- 医療機関の選択肢を変え、後方から証拠を補う
初診日の立証方法には幅があり、 **障害厚生年金(3級まである)**を目指すか、障害基礎年金(1・2級のみ)を目指すか、そして二十歳前障害に該当しうるか を見直すことで、道が開けるケースもあります。
③ 本人にとって“最も損しない”方向へ舵を切る
初診日探しは、頑張りすぎると消耗してしまいます。
社会保険労務士として大切なのは、 「最終的にその人にとって得になるかどうか」 を軸に判断すること。
- 初診日が厚生年金加入期間なのか、基礎年金期間なのか
- もらえる見込みがあるのか
- いつまで探すべきか を明確にすることで、本人の心の負担も大きく軽減されます。
■ 重要なのは「探し物」ではなく、「着地点」
どれだけ探してもカルテがない場合、 それは本人の責任ではありません。
だからこそ、 「探せる範囲を探したら、どこに着地させるか」 ここがもっとも大切です。
あなたは一人で抱え込む必要はありません。 一緒に“現実的に可能なライン”を見極めながら進んでいくことで、障害年金の申請は前に進みます。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)

