もっと平たく言えば、
(老齢・障害・死亡などで)生活が安定しない状況に陥った国民に対し、
国が“支払う義務”として約束しているお金を年金と言います。
だからこそ、障害年金も、
「お願いしてもらうもの」ではなく、
「条件を満たせば国が支払うべきもの=権利」なのです。
目次
なぜ、国の債務と言えるのか
根拠は、日本国憲法第25条2項です。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金法1条は、こう宣言しています:
老齢・障害・死亡で生活が不安定になることを
国民の共同連帯で防止することを目的とする。
つまり、
- 本人の責任ではどうにもできない困難が起きたとき
- 生活が立ちゆかなくなる事態になったとき
自己責任として背負い込むんじゃなくて、そのときは「社会全体で支えますからね」と予め約束しているのです。
その約束を具体的な形にしたものの一つが、
障害年金という公的給付(=国の債務) なのです。
国民年金の理念は、厚生年金加入者にもそのまま適用される
厚生年金に入っている人も、
同時に国民年金に加入しています。
だから、
- 自営業の方も
- 学生も
- 会社員も
- 公務員も
- 無職の人も
すべての人が憲法25条・国民年金法1条の理念の対象です。
「生きづらさを一人で抱えさせない」
これが全員に共通する“公的な約束”
ということです。
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