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障害年金は、国家が負う「公的な給付債務(=国の債務)」です

2025 11/19
2025年11月19日

もっと平たく言えば、

(老齢・障害・死亡などで)生活が安定しない状況に陥った国民に対し、
国が“支払う義務”として約束しているお金
を年金と言います。

だからこそ、障害年金も、
「お願いしてもらうもの」ではなく、
「条件を満たせば国が支払うべきもの=権利」なのです。

目次

なぜ、国の債務と言えるのか

根拠は、日本国憲法第25条2項です。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

国民年金法1条は、こう宣言しています:

老齢・障害・死亡で生活が不安定になることを
国民の共同連帯で防止することを目的とする。

つまり、

  • 本人の責任ではどうにもできない困難が起きたとき
  • 生活が立ちゆかなくなる事態になったとき

自己責任として背負い込むんじゃなくて、そのときは「社会全体で支えますからね」と予め約束しているのです。

その約束を具体的な形にしたものの一つが、
障害年金という公的給付(=国の債務) なのです。

国民年金の理念は、厚生年金加入者にもそのまま適用される

厚生年金に入っている人も、
同時に国民年金に加入しています。

だから、

  • 自営業の方も
  • 学生も
  • 会社員も
  • 公務員も
  • 無職の人も

すべての人が憲法25条・国民年金法1条の理念の対象です。

「生きづらさを一人で抱えさせない」
これが全員に共通する“公的な約束”

ということです。

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運営:横山法子社会保険労務士事務所 / 代表:社会保険労務士 横 山 法 子
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