病気やケガで「今まで通りに働けない」「生活が大変」という方を支えてくれるのが障害年金です。老齢年金などと同じ公的な制度ですが、「いつから受け取れるのか?」が非常に重要で、このタイミングを知らないと損をしてしまうことがあります。
あなたが年金を受け取れるのはいつからか、確認すべきポイントはたったの2つです。
1. 権利が確定する日:「障害認定日」を知る
年金を受け取る「権利」が発生する日を障害認定日といいます。これがあなたの受給開始時期を左右する最重要ポイントです。
🔹 基本のルール:原則は「初診日から1年6ヶ月後」
あなたの初診日(初めて病院に行った日)から1年6ヶ月経った日が「障害認定日」になります。
⚠️ 見逃せない特例:例外的に早く認定されるケース
一部の重い病気や治療では、1年6ヶ月を待たずに権利が確定し、すぐ請求の準備ができる場合があります。
| 特例となる状態 | 障害認定日 |
| 人工透析を開始した方 | 透析開始日から3ヶ月後 |
| 人工関節、ペースメーカーなどを装着・置換した方 | 装着・置換したその日 |
| 人工肛門などを造設した方 | 造設日・手術日から6ヶ月後 |
| 喉頭全摘出手術をした方 | 手術を施したその日 |
もしあなたがこれらの治療を受けているなら、すぐに専門家の意見を聞いてみるのがお勧めです。
2. 請求方法による「受給開始月」の違い
「障害認定日」に障害の状態にあるのか否かによって請求方法が変わります。
| 請求の種類 | 意味 | 受給開始月 |
| 認定日請求 | 障害認定日時点に戻って請求する | 障害認定日の翌月分から |
| 事後重症請求 | 認定日より後に症状が悪化して請求する | 請求した月の翌月分から |
🚨 あなたが「いますぐ」行動すべき理由
障害年金の請求は、あなたの生活を安定させる上で非常に大切です。特に以下の2つの場合は、一刻も早く手続きが必要です。
1. 過去分をもらえる権利があるなら「5年の時効」に注意!
障害認定日時点にさかのぼって年金を受け取れる「認定日請求」の場合、請求が遅れると、5年より前の分は時効で受け取れなくなってしまいます。
「もらえるはずだった過去のお金」を失わないため、権利がありそうなら急いで手続きをしましょう。
2. 認定日より後に症状が悪化して今、障害の状態なら
現在、障害年金をもらえる状態にある方が「事後重症請求」をする場合、請求が1ヶ月遅れると、年金の受け取り開始も1ヶ月遅れます。
少しでも早く年金を受け取るために、すぐに請求手続きを始めましょう。
まず何をする?
まずは、あなたの「初診日」を特定し、その日の病院の証明書が取れるかを確認することから始めましょう。初診日が古い場合、カルテが捨てられている(破棄されている)可能性が高いため、確認は早いほど良いです。
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