―― 不安恐慌性障害・回避性人格障害は本当に対象外なのか?**
「この病名では障害年金は通りません。」
多くの方が、最初の相談の段階で、こうした言葉をかけられています。
特に
不安恐慌性障害(パニック障害)
回避性人格障害
は、「対象外です」と言われやすい代表例です。
しかし、これは制度の考え方からすると、少し違います。
■ 障害年金が見ているのは「病名」ではなく「生活の支障」
障害年金の審査は、病名の強さ・重さで決まるわけではありません。
本当に重要なのは、
● その症状によって、日常生活がどれくらいできなくなっているか?
● 社会参加や就労がどれほど難しくなっているか?
この2点です。
たとえば、不安恐慌性障害の場合――
- 発作が怖くて外出ができない
- 電車に乗れず、通勤・通学が困難
- 予期不安で日常生活に大きな制限がある
こうした状態は、制度上「生活の障害」として評価されます。
回避性人格障害でも同じです。
- 人と関わる恐怖が強く、学校や職場に行けない
- 他者とのやり取りが極端に困難で、社会生活が成り立たない
こうした状態は、病名の“響き”よりはるかに重く、実際の生活に大きな支障があります。
■ 「対象外だから諦めてください」は、本来の制度の考え方ではない
なぜ「対象外」と言われてしまうのでしょうか?
理由はシンプルで、
- 神経症だからダメ
- 本人が今どれだけ困っているか、書類に反映されていない
- 医師も日常生活面を細かく把握できていない
など、“実態が伝わっていない”ことが多いからです。
しかし実際には、
正しく評価を受けられれば、受給につながるケースは確かに存在します。
この点は、長く現場で申請を支援してきた立場から、強く実感しています。
■ 大切なのは「状態をそのまま伝えること」
特に重要なのは、次の3つです。
① 医師に“実際の生活の困りごと”を丁寧に伝える
発作頻度、外出困難、対人恐怖、家事・身の回りの難しさなど。
② 病歴・就労状況等申立書で「生活がどう成り立たないか」を書く
できないこと・工夫が必要なこと・周囲の助けなどを具体的に。
③ 審査基準に沿った形で書類を整える
感情的ではなく、生活の実態を淡々と、事実ベースで。そして、「精神病の病態」を示しているかなど。
この3つが揃うと、評価される可能性はあります。
■ 最後に ― 自分で「対象外」と判断しないでください
不安恐慌性障害も、回避性人格障害も、
“病名だけでは判断できない生活のしんどさ” を抱えやすい特徴があります。
「相談したら断られたから……」
「ネットに対象外と書いてあったから……」
そんな理由で、せっかくの制度を使わずに苦しんでいる方がたくさんいます。
本来、障害年金は
生活や就労が立ち行かなくなった人を支えるための制度。
病名ではなく、
あなたが毎日どれだけ頑張っているか、
そしてどれだけ困っているか。
そこを丁寧に評価する仕組みです。
もし迷っているなら、
まずは自分の状態を“制度に合わせて整理”することから始めてください。
一歩踏み出すことで、見える景色が変わるかもしれません。
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